巧妙化する朝鮮総連のメディア工作(上)
Japan In-depth / 2017年10月7日 18時0分
これについて、TBSは6月1日付で著作権料支払いの確認書を提出。NHKとテレビ東京も著作権を尊重するという意思を明らかにした。テレビ朝日は、平壌支局への野望もあって、既に数年前から別ルートで使用料を支払っていた。
一方、フジテレビと日本テレビは、朝日間に国交がない点を理由に、否定的な立場を示していた。フジテレビと日本テレビは、文化庁が(ベルヌ条約に北朝鮮が加入したとしても)「国交がない以上、権利義務関係は発生しない」との見解を示したことから映像使用料の支払いを拒否。
これに対し、朝鮮中央テレビ作品に関する交渉窓口となっている朝鮮映画輸出入社(北朝鮮文化省傘下の行政機関)とその委託を受けたカナリオ企画は、著作権侵害に対する損害賠償支払いと無断放映差し止めを求めて、フジテレビと日本テレビを提訴した。
これに対し東京地裁は、「北朝鮮がベルヌ条約に加盟していたにせよ、日本が未承認の国家である以上、国際法上の権利義務関係が発生せず、北朝鮮の著作物は著作権法6条3項の対象とはならない」との判決を下した。
原告(北朝鮮側)は2008年に知財高裁に控訴した。そこでは「一般不法行為の成立を肯定し、放送局(一審被告)側に12万円の支払いを命じた」部分はあったが、一審同様の理由で提訴は棄却された。2009年に原告は最高裁に上告したが2011年12月、知財高裁が認めた12万円の支払いも含めて全面棄却された(最一小判平成23年12月8日(H21(受)第602号、裁判官の意見は全員一致)。
判決は、ベルヌ条約は普遍的価値を有する一般国際法上の義務を締約国に負担させるものではなく、日本が承認していない国家である北朝鮮の著作物はこれにより著作権法6条3号所定の著作物には当たらないとし、特段の事情がない限り無断放映による不法行為は発生しないと結論付けた。映像使用料は払わなくてもよいとの結論が出たのだ。
この判決後、フジテレビとNHKは放映料を支払っていない。国民の税金で運用するNHKが最高裁判決を無視できないのは当然だ。しかし北朝鮮はNHKのネームバリューを利用するために北朝鮮取材を許可し続けている。フジテレビには気に食わないコメンテーターの排除との交換で、2014年以後北朝鮮取材を許可した(フジテレビが映像料を支払うようになったかどうかは不明)。
その他のテレビ局は、払わなくてもよい著作料を判決後もせっせと払っている。
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