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日本を解凍する?少数株主シンデレラストーリー1

Japan In-depth / 2017年10月19日 14時14分

非上場同族会社の株式の評価は、会社を支配する株主と単に配当を期待する株主とで異なります。会社を支配する株主にとっての株式の評価は企業支配価値に基づく原則的評価方式により、単に配当を期待する株主におけるそれは配当実績に基づく配当還元方式により、評価されます。配当還元方式による評価は、原則的評価方式に比べて非常に低い金額となります。

税務署は、親族(配偶者、6親等内血族及び3親等内姻族)で30%以上の株を保有している場合、その親族を同族株主と呼びます。同族株主に該当すれば、例え経営に関与しておらず単に配当を貰っているだけの親族であっても、相続後の保有割合が5%以上になれば、税務署は、会社を支配する株主として、相続税を課すことになります。

 

安倍:先ほどの大日本除虫菊ですね。

 

牛島:そうです。

非上場同族会社の株式については、今ご説明しました3つの解決すべき問題点があります。そのうち、株式の買い手が存在しないという問題点さえ解決できれば、第三者の株主が経営に関与することができ、非上場同族会社の経営のガバナンスは改善され、多額に積み上がった内部留保や凍り付いてしまっている不動産が流動化し、ひいては、日本経済を再起動できると考えています。

他にも、この間、ある地方のご年配の女性から突然私のところに「助けてください」ってメールが来たんです。

安倍:おだやかじゃないですね。

 

牛島:そう。で話を聞くと、夫のやっていた会社、今は息子が継いでいるんですが、その女性は会社の株を7%ばかり持ってたんですね。これまでは生活の足しにということで株を少しずつ息子に買ってもらっていたわけです。それが突然息子がもう買わない、株はもういらない、といってきた、と。

 

安倍:それは老後のこともあるしその女性、お母様ですか、は心細かったでしょうねぇ。で、なんでこちらに相談に来たのですか?

 

牛島:それはね、当然その方は地元の弁護士さんに相談されましたよ。でも、「あぁ、それはどうしようもないですよ。なんとか話して買ってもらうしかないんです。」と、こうだったそうです。

 

安倍:買ってくれないから相談しているのに無責任な(笑)

 

牛島:それでその方はわらをもつかむ気持ちで私どものところに来られた。で、結論から言うと、最終的に裁判官が間に入って、株を買い取りなさい、とその息子に命じたんですね。いい和解をしてくれました。この経験からこういう例はほかにもたくさん溢れているんじゃないか、と思ったわけです。

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