嘲笑された日本の小切手外交 集団的自衛権の禁止とは 2
Japan In-depth / 2019年7月3日 10時34分
古森義久(ジャーナリスト・麗澤大学特別教授)
「古森義久の内外透視 」
【まとめ】
・集団的自衛権は義務ではない。正義や平和の為の戦いをする権利。
・国際平和維持に貢献できぬ自己中心の国のあり方批判され久しい。
・日本は第一次湾岸戦争で国際大義のた為に何もせず、嘲けられた。
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アメリカのドナルド・トランプ大統領が非難した日米同盟の不平等は、日本が同盟相手のアメリカが攻撃されても、ともには戦えないという状態を指していた。有事に「ともに戦う」というのは集団的自衛権を行使することである。
ここで出発点に戻り、集団的自衛権とはそもそもなんなのかを述べておこう。
ごく簡単にいえば、集団的自衛権とは一国が他の国といっしょになって戦う権利のことである。どの主権国家も独自の集団的自衛権を保有することは自明とされる。国連でもはっきりと各国のその権利を認めている。国連自体が安全保障活動の一環として平和維持活動を実行する際にも、その活動に加わる諸国はみな集団的自衛権を行使することになる。
▲写真 海上自衛隊護衛艦「かが」を視察する日米両首脳(2019年5月28日) 出典:首相官邸 facebook
一つの主権国家が集団的自衛権を行使するのは、共同防衛を誓いあう同盟の相手国が攻撃された場合がまず多い。さらには国連の平和維持活動に加わり、戦闘の危険がある地域に出動すれば、集団的自衛権の行使となる。だから国連の安全保障関連の活動はみな各国の集団的自衛権の行使があってこそ成り立つこととなる。
各主権国家はたとえ自国が攻撃されていなくても、集団的自衛権を行使して、他の国などと戦うことができる。だから集団的自衛権の行使は、国際正義のため、人道主義のため、あるいは自国にとって大切な他国や他国民を支援するため、などの目的によることとなる。
そしてこの集団的自衛権はあくまで権利であって義務ではないことも銘記しておくべきだろう。どの国にとっても集団的自衛権を行使するかどうかは、その国自身が決めることである。たとえ国連から要請されても、他国から求められても、その集団自衛の行動が自国の利益には合致しない、あるいはあまりに危険すぎる、ということであれば、なにもしないという選択肢を選べばよいのだ。一方、どの国もたとえ自国が直接に攻撃されていなくても、この集団的自衛権を使うことができる。
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