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「憲法改正ならず」は当然の結果 安倍首相の「心残り」(下)「ポスト安倍 どこへ行く日本」

Japan In-depth / 2020年9月10日 11時20分

ところが、2012年にふたたび政権を奪取し、大きな政治的責任を負うようになるや、どんどん論議が迷走するようになる。


2017年10月の総選挙で与党が大勝し、衆議院の3分の2の議席を占め、この年の12月20日には、自民党の憲法改正推進本部が、


(1)自衛隊について、(2)緊急事態について、(3)合区解消、地方公共団体について、(4)教育充実について


という「改憲4項目」を取りまとめた。このうち(3)は参議院選挙における、いわゆる1票の格差の問題に対応したものであり、(4)は参議院で自民党は3分の2を占めていないことから、公明党や日本維新の会の協力を取り付けるべく、急遽持ち出されたたに過ぎないと言われているので、ここで論議を深めることはしない。


問題は(1)で、これこそ長きにわたって憲法改正論議の焦点となってきた、第9条と自衛隊の関係についてである。(2)については、もう少し後で述べる。



▲写真 自衛隊記念日観閲式 出典:パブリックドメイン


これまでの自民党の論調は、たとえば2012年4月に発表された会見草案では、


「前項の目的(9条1項が定める戦争放棄)を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」


とする2項を削除して、


「内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する」


ことになっていた。明らかに「軍隊を持つ」という内容だったのである。ところが安倍首相が2018年の憲法記念日になにを言い出したか、驚くなかれ、いや、すでに広く知られているが、


「9条の1項、2項は残したまま、自衛隊を明文で書き込む」


という「自衛隊加憲論」だった。


この際だから、品格にかける言葉遣い、との謗りも覚悟して述べるが、寝言は寝て言え、というのは、こういうときに使う言葉ではないだろうか。


そもそも、自衛隊を憲法に明記したならば、自衛隊は「憲法上の国家機関」となる。


こう聞かされてもピンとこない、という方もおられようが、要は内閣、国会、最高裁判所と同列の法的地位に変わるのだ。


それがどうした、などと言ってはいけない。法律に基づいて設置されたに過ぎない防衛省が「憲法上の国家機関である自衛隊」をコントロールできるという法的根拠は、一体どこに求められるのか。この点を意識してのことなのか、自民党内には、


「シビリアンコントロール(文民統制)も明記すべき」


との意見もあるようだが、これまたそんな条文を作るということは、自衛隊が「ミリタリー」であることを認める内容となり、単なる「加憲」では済まない話となる。


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