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深刻な東南アジア汚職 女性への性強要も

Japan In-depth / 2020年12月4日 18時0分

■深刻な性的強要という腐敗構造





今回の報告書で注目すべきは東南アジアの主要4カ国(インドネシア、マレーシア、タイ、フィリピン)では公共機関による公的サービスを市民が受ける際、また司法制度の中で女性が「性的サービスや性交を強要されるケース」の存在が指摘されていることだ。





「過去に自分あるいは知り合いが性的サービスの強要を受けていた経験はあるか」という問いかけに対して、インドネシアで18%、タイで15%、マレーシアで12%、フィリピンで9%の回答者が「あった」と回答したのだ。





これは政府機関や地方公共団体などから公的なサービス、手続き、支援、許認可などの段階で女性が「対価として」あるいは「迅速な実行」として「性行為や性的サービス」を求められるケースの存在を示していることを示していることになる。





また男性や性的要求を拒否した女性の場合には「現金」といういわゆる「袖の下」を要求されることが多いという。





インドネシア・ジャワ島東ジャワ州マランで2016年に公務員が一般女性に性的関係を強要したケースがあるほか、2009年と2010年には裁判官が女性被告に対して性的関係強要と金銭要求したケースが報告されている。





また2020年には首都ジャカルタのスカルノハッタ国際空港で航空機搭乗に必要とされる新型コロナウイルスの検査を受けた女性に対して医師が「テスト結果を陰性にすること」と引き換えに性的要求をしたことが報道されたケースもある。





こうした女性の性的被害に対して「被害者に沈黙を強いる社会やもし訴えても裁判の過程で被害状況を細かく詮索されることへの羞恥心、さらに強要されたかどうかの法的証明が難しいこと」などが現実問題として残っているとの指摘もある。





■選挙投票依頼での賄賂





さらにTIの今回の報告書では、選挙の際に投票を依頼するための金銭授受という汚職・腐敗が東南アジアではいまだに「慣習」として残っていると指摘する。





「選挙の投票に際し、金銭を提示して投票依頼を受けたことがあるか」との問いに対してフィリピンとタイの28%が「ある」と回答。インドネシアは26%、マレーシアは7%となっている。





日本でも選挙の際に金銭や物品を渡して投票を依頼することは公職選挙法違反であるが、いまだに違反事例は後を絶たず、候補者の秘書や後援会関係者が逮捕され、連座制が適用されて候補者自身が法の裁きを受けるケースすら続いているのが実態だ。





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