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イジメと「迷惑系」厳罰化急務「墓石安全論」を排す その3

Japan In-depth / 2021年4月25日 7時0分

イジメと「迷惑系」厳罰化急務「墓石安全論」を排す その3




林信吾(作家・ジャーナリスト)





「林信吾の西方見聞録」





【まとめ】





・20日、18-19歳の犯罪者を「特定少年」と扱う法改正案が衆院通過。





・小中学校で頻発するイジメに対する法整備を急ぐべき。





・被害者の自殺や重大事故が「起こる前」の対応が必要。





 





来年4月に改正民法が施行され、18歳以上が成年となる。成人式はどうなるのか、とか議論が尽くされていない部分もあるようだが。





これに先駆けて、犯行時18〜19歳であった犯罪者について「特定少年」として扱うという法改正案が、4月20日に衆議院を通過した。





改正民法と同時の施行を目指すもので、実現すれば、逮捕・起訴後には、現行の少年法で禁じられている実名報道も可能となる。





「未成年の殺人犯を少年法で守るのはおかしい」「未成年でも殺人犯は死刑に」といった議論は前々からあったが、私は、「選挙権の付与とセットでなければ、その議論は支持できない」という立場を崩すことはなかった。





理由は簡単で、政治参加の機会を与えられていないのに、悪事に手を染めた時だけ「一人前」の扱いを受けるというのでは、法の下の平等に反するからである。いずれにせよ今は18歳以上に選挙権が与えられているし、未成年者による凶悪犯罪が後を絶たない事実にかんがみても、厳罰化に異を唱える人はあまりいないと思う。





実名報道についてだが、もともとこれは少年法で禁じられているとは言っても、罰則規定などはない。1989年に起きた「女子高生コンクリート詰め殺人事件」がマスメディアで大きく取り上げられる中、少年法に対する問題提起的として『週刊文春』が、事件当時16〜18歳であった主犯格4人の実名を公表した。





そのことを批判する声はほとんど聞かれなかったが、当時海外にいて、もっぱら報道を受け取る立場であった私は、事件報道としての問題点は別のところにあるのではないか、と考えざるを得なかった。





被害者は当時17歳の高校3年生だったが、1988年の暮れから、40日間にわたって犯人の一人の自宅に監禁され、繰り返し凌辱された末に命を絶たれるという事件であった。彼女は実名と写真を公表された上で、裸にされてあんなことをされた、こんなこともされたと、まったくひどい書き方をされていたのである。後日この事件をモチーフにしたアダルトビデオまで製作されたが、遺族からの強硬な抗議によって発売中止になったと聞いている。





ビデオは論外としても、実際に私は(酒席での話だから名前を出すのは控えるが)、別の週刊誌の編集幹部から、「あれはねえ。被害者が美少女だったということもあって、メディアが欲情してしまった、という面があったように思うね」と聞かされたこともある。





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