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「高校3年生同士で結婚」は可能か 民法改正「18歳成人」に思う その3

Japan In-depth / 2022年1月18日 7時0分

 すると、高校生同士が夫婦になることに対して学校が反対する、もしくは校則で禁止すると言うことは、可能なのか。


 法曹関係者の中には、憲法第24条1項との整合性を欠くので、そうした対応は難しいだろう、と見る向きが多いようである。


 本当にそうだろうか。


 まず、理由はどうあれ年齢制限がかかっている時点で「両性の合意のみで結婚できる」わけではなくなっている。しかしながら、この規定について違憲訴訟が提起されたという話は寡聞にして知らないし、そのように主張する憲法学者がいるという話も聞かない。


 さらに言えば、髪型やスカートの丈などに校則の縛りをかけている例は多いが、これも杓子定規に言えば、日本国憲法が定めた表現の自由(第21条)に抵触するだろう。しかし、学校には教育権がある、という考え方の方が優先されてきたのだ。


 こうした次第なので、高校生同士の夫婦の是非をめぐって憲法判断を求める訴訟が提起されたとしても、そのような校則は憲法違反である、との判決が下される可能性は、さほど高くないのでは、と私は考える。


 最後に、これは成人年齢の問題と直接の関係はないが、日本国憲法第24条1項の解釈をめぐって、早急に論議を深めるべきは「同性婚」の問題ではないだろうか。ここまで繰り返し述べてきたように、結婚の条件は「両性の合意」のみで、同性婚はそもそも想定されていない、というのが目下のところ法曹界で多数派を占める意見のようである。


しかしながら、条文を素直に読む限り、同性婚を認めていない、とも考えにくい。


 この問題は、いずれ項をあらためて見ることにしよう。次回は、少年法改正と民法・憲法との兼ね合いについて考えてみたい。


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出典)Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images


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