「折衷案」こそ諸悪の根源(上)民法改正「18歳成人」に思う その4
Japan In-depth / 2022年1月25日 19時0分
林信吾(作家・ジャーナリスト)
林信吾の「西方見聞録」
【まとめ】
・18、19歳を「特定少年」として、17歳以下よりも厳罰に。「原則逆送」事件も追加。
・特定少年が逮捕・起訴された場合は、略式起訴を除き、実名報道も可能に。
・今次改正少年法は年齢制限を緩めただけ。民法改正と実質的に連動していない「折衷案」。
「18歳成人」に思う、とのタイトルで、ここまで成人年齢や結婚可能年齢といった、民法上の問題について述べてきたが、やはり、少年法について言及しないわけにも行かない。
少年法も一部改正されて今年4月から施行されるが、従前の法体系においては20歳未満を「少年」と規定してきた。しかし今次の民法改正により、18歳から成人となるため、整合性をつける必要があった、というわけだ。
当然のことだと受け止めた向きもあろうが、改正の具体的内容について見て行くと、疑問に思えてならない点が多い。
まず少年法それ自体についてだが、一般には、
「未成年の犯罪に関しては、刑法と区別して軽い罰則を定めている」
「殺人犯でも未成年ならば、死刑にならずに済むという法律」
といった受け取られ方をしているのではないだろうか。
だからこそ、未成年者による凶悪殺人事件が報じられるたびに、
「犯罪者を甘やかす少年法など廃止してしまえ」
といった声が上がるのだろう。
事実、これまで数次にわたって処罰適用年齢を引き下げる改正が行われているが、その背景には、少年犯罪の凶悪化と低年齢化があった。
ここはやはり、そもそもどうして少年法ができたのか、という経緯から見直す必要があるだろう。
まず、少年法の精神と言おうか、まだ子供だと見なされている者による犯罪と、大人(=成人)によるそれとを刑罰の面で区別する法律は各国にあるし、我が国にも戦前からあった。諸外国の例は次項であらためて見る。
戦前の日本に存在した、世に言う「旧少年法」は、1922(大正11)年に制定されたもので、現行の少年法は、戦後間もない1948(昭和23)年に、旧少年法を全面的に改正する形で公布・施行されている。ちなみに旧少年法においては、16歳未満の者は死刑に処さないとしていた反面、大逆罪(天皇に危害を加えたり、それを企てた罪)についてはこの限りではない、という規定もあった。
現行少年法は前述のように、戦後間もない時期に公布されたものだが、その背景には、戦災孤児の非行が社会問題化していた、ということがある。
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