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「折衷案」こそ諸悪の根源(上)民法改正「18歳成人」に思う その4

Japan In-depth / 2022年1月25日 19時0分

 ならば、今次の民法改正で18歳から成人と認められることになったのだから、死刑を含む刑法の適用年齢も18歳以上でよいではないか、と思われた読者もおられるのではないだろうか。


 ……いや、これは失礼。本誌の読者であれば、マスメディアやネットニュースからの情報はすでに得ておられよう。今次改正された少年法においては、18歳と19歳の犯罪者を「特定少年」と位置づけ、17歳以下の少年よりも厳しく罰することになった。


 具体的には、少年法においては、少年が犯したすべての事件について、警察から家庭裁判所に送られる。家庭裁判所においては、犯罪事実の他、少年の飼育歴や家庭環境を調査して処分が決定するのだが、保護処分(少年院送りもこれに含まれる)ではなく懲役などの刑罰を科するべきだとされれば、あらためて検察官の手に委ねられる。これを「逆送」と言う。


 そして「原則逆送対象事件」というものがあるのだが、これは従前の少年法にあっては、
「16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた場合」
 とされていたものが、今次の改正では
「特定少年が犯した死刑・無期または1年以上の懲役・禁固に当たる事件」
 が付け加えられた。


 また、こちらの方が大きく報じられたように思うが、特定少年が逮捕・起訴された場合は(罰金刑などで済む略式起訴の場合を除いて)、成人と同様に実名報道も可能になる、とされている。


 以上を要するに、18歳以上を成人と定めた改正民法と実質的に連動しているとは言いがたく、年齢制限の枠を緩めただけの「折衷案」なのである。


 これのなにが問題なのかは、諸外国の事情とあわせて、次回あらためて見る。


(つづく。その1,その2,その3)


トップ写真)少年(イメージ)
出典) Alao Yokogi/Getty Images


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