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「折衷案」こそ諸悪の根源(下)民法改正「18歳成人」に思う その5

Japan In-depth / 2022年1月26日 11時0分

 以上を要するに、日本の少年法が抱える問題点は、少年減免ではなく、刑事責任年齢にあるのではないだろうか。言い換えれば、少年犯罪の凶悪化に対してではなく、低年齢化に対して機能不全に陥っているのではないか。


 以前私は、本誌の連載において「いじめと迷惑系(ユーチューバーなど)への厳罰化が急務」だと述べた。


 原稿料の二重取りだと非難されないよう、骨子のみ繰り返させていただくが、北海道・旭川市で女児中学生が、いじめを苦にして自ら命を絶ってしまった。この件で、彼女に裸の写真を送らせて拡散した男子は、児童ポルノ所持の容疑で警察に摘発されたのだが、犯行当時13歳であったため刑事責任を問われることはなく、説諭処分で終わった。


 人ひとり自殺に追い込んでおきながら叱られただけ、というのでは、到底納得できないと思うのは遺族だけではないだろう。


 もちろん、法律は厳密に解釈する必要があるので、警察の対応を責めるのは当たらない。ただ、この男子が14歳になっていたならば、まず間違いなく家庭裁判所での審判を受け、おそらくは保護観察処分を課せられただろうと考えると、やはり釈然としない。


 やはり今後の課題としては、刑事責任年齢の見直し、それも、年齢で機械的に区切るのではなく、罪状と情状(家庭環境など)を総合的に判断して、ある程度までは臨機応変の対応が可能なシステムにした方がよいのではないだろうか。


(つづく。その1,その2,その3,その4)


トップ写真)成人式 兵庫県甲子園 2021年1月11日
出典) Photo by Buddhika Weerasinghe/Getty Images


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