ネットの闇はいつ晴れる(上)こんな日本に誰がした その6
Japan In-depth / 2023年12月2日 18時4分
林信吾(作家・ジャーナリスト)
林信吾の「西方見聞録」
【まとめ】
・私人逮捕系YouTuberが逮捕された。
・たとえタテマエでも「正義」を振りかざすあたり、「迷惑系」よりたちが悪い
・表現の自由との兼ね合いはどうなのか、と問題提起をする人が現れそうだ。
私人逮捕系YouTuberが逮捕された、との報道があった。
YouTubeは毎日見るが、私にとってはもっぱら「空き時間の友」なので、主だったニュースサイトと、他にいくつかチャンネル登録はしているものの(これについては後述)、いわゆる有名YouTuberたちの動画などは見ない。
したがって、私人逮捕系なるものの存在自体、彼らが逮捕されるまで知らなかった。
そもそも逮捕とは、
「捜査機関や私人が被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために一時的に身柄を拘束すること」
という意味である。私人(=一般人)でも逮捕できるとされている点にご留意願いたい。
厳密には、逮捕と一口に言っても「通常逮捕」「緊急逮捕」「私人逮捕」の3種類があり、それぞれ法律上の規定が異なる。
通常逮捕とは、裁判所から逮捕令状を取った上で被疑者を逮捕すること。誰かがピンポンしたので出てみたら、刑事が立っていて、目の前に逮捕令状を突きつけられるという例のパターンである(ドラマでしか見たことはないが)。
緊急逮捕は、読んで字のごとく逮捕状を請求している暇がないという場合で、大半のケースが現行犯だ。
そして問題の私人逮捕だが、これは現行犯もしくは準現行犯に限って、緊急逮捕の一種として認められている(刑事訴訟法第213条)。準現行犯とは、追跡されて逃げているとか、たとえ現場を見ていなくとも、明らかに犯行直後と認識できるような場合を指す。
これがいささか誤解を招きやすいところで、自転車を盗まれた青年が、自分の自転車に乗っている男を見つけて取り押さえたケースが、私人逮捕とは認められなかったという判例がある。簡単に言えば、取り押さえられた男性が乗っていた自転車が自分の物だと確信できる根拠があったとしても、くだんの男性が盗んだという確証はないわけで、これは「現行犯もしくは準現行犯」とは認められなかったわけだ。
ましてや、正当な理由なく誰かの身柄を拘束した場合は「逮捕監禁罪」という、れっきとした犯罪になるので、読者もご注意願いたい。
今回逮捕された私人逮捕系だが、その容疑(=逮捕に至った経緯)が、いささかひどい。
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