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タイ水産局、水産物の輸入手続き厳格化を検討(タイ)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年4月23日 14時55分

タイ農業協同組合省水産局(DOF)は4月5日から11日まで、水産動物(注1)および水産動物製品の輸入手続きなどに関する水産局告示(注2)を見直す告示案への意見公募を行った。水産物の輸入の現状に合わせた改定および、食品製造にかかるサプライチェーンにおけるトレーサビリティーの確保を図るためと説明しており、必要書類が増えるなど、輸入手続きが厳しくなる内容となっている。

現在、タイ国内の漁業者からは、水産物の輸入過多などよりタイ産水産物の価格が下落しているとして、政府に対策を求める声が上がっており(2024年4月3日記事参照)、今般の告示案も、この対策の一環として発表された可能性がある。ただし、まだ意見公募の段階であり、実際の改正の可能性やそのタイミングについては現時点では不透明だ。

意見公募で示された告示案の主な変更点や内容は次のとおり。

輸入目的を現行の10分類から15分類に細分化
養殖水産動物の輸入、観賞水産動物の輸入、国際輸送業者(Express Consignment)を通じたまたは市場で集荷した水産動物の輸入は、水産動物または水産動物製品のトレーサビリティーが確認できる原産地を証明する書類を添付しなければならない
輸出先からタイに返送された場合の輸入には所定の書類を提出しなければならない
海で捕れた1種類以上の水産動物を混載した輸入の場合、パッキングリスト(Packing List)が必要。ただし、梱包(こんぽう)した水産動物の種類および数量、商品リスト、数量、梱包数量、荷印(シッピングマーク)を記載した箱形態による輸入を除く
輸入許可申請者は、係官が検査できるように、水産動物または水産動物製品の保管場所または物流センターの場所を所定の書類に明記しなければならない
タイ国籍でない漁船による輸入は、外国籍の漁船の入港許可通知書(Notification to fishing vessel following a request to enter port)の番号を書類に明記しなければならない
係官による輸入水産動物および水産動物製品の検査方法を定める
官報告示日の翌日から90日後に施行する

(注1)2015年タイ漁業法によると、「水産動物」とは、通常水の中に生息する動物、両生類、水に浸かる区域に生息する動物、一部水中で生活する動物、ライフサイクルにおいて水中生息期のみ水中に生息する動物および水産動物の卵・精子、ならびに海藻、上述の水産動物の残骸またはいずれかの部分を指す。また、大臣が告示において規定する水生植物および水生植物の残骸またはいずれかの部分もこの意味に含むものとする。

(注2)正式名称は、水産局告示「水産動物または水産動物製品輸入時の許可申請および許可における規則・方法および条件の制定」(日本語仮訳)。

(谷口裕基、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ)

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