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今さら聞けない「ふるさと納税」の魅力

JIJICO / 2015年1月12日 15時0分

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今さら聞けない「ふるさと納税」の魅力

「ふるさと納税」の基本的な仕組みや活用法を紹介

昨年末、自民党・公明党から税制改正大綱が公表されました。そのひとつとして、制度拡充が予定されているのが「ふるさと納税」。2013年秋頃からテレビ・雑誌、インターネットなどの各種メディアが大々的に取り上げたこともあり、すでに活用している人も多いと思います。

その一方で、「今ひとつ理解できない」「興味があるがやったことがない」人もいるでしょう。今回は、「ふるさと納税」の基本的な仕組みや活用法を紹介します。

「ふるさと納税」は実質的には「寄附」。所得税・住民税が控除

国は地方自治体の運営経費の一部を「交付金」として分配していますが、この仕組みを個人レベルで実践できるようにした制度が「ふるさと納税」です。通常、住民税は住んでいる都道府県、市区町村に納税しますが、住んでいる地域以外に納税することができます。

「ふるさと納税」は「納税」という言葉を使っていますが、実質的には「寄附」。寄附をすると、所得税・住民税の各種控除の適用により、実質2,000円の自己負担で応援したい自治体を応援できます(個人住民税の所得割の1割を限度)。

また、制度に親しみを持たせるために「ふるさと納税」という言葉を使っていますが、本当の「ふるさと」以外でも応援したい都道府県、市区町村に寄附することができます。

寄附をして、節税効果も受けつつ、特産品も楽しめる

「ふるさと納税により収入を増やしたい」「地元の特産品のPRをしたい」と考える都道府県、市町村が、地域の企業や農林水産業者などが提供する特産品を寄付金額に応じて、贈呈しています。

「ふるさと納税」に積極的な自治体が提供する特産品は非常に充実。実質2,000円の自己負担の制度ですが、2,000円相当を超える価値のある特産品も多々あります。「寄附をして、節税効果も受けつつ、特産品も楽しむ」という、素敵なお金の循環を作ることができるのも魅力のひとつです。

今年4月以降に実施する場合、場合によっては確定申告が不要に

現在、「ふるさと納税」により所得税・住民税の軽減措置を受けたい場合には、確定申告が必要です。そのため、「よくわからない」「手間が面倒」と感じる人には敬遠されていました。しかし、給与所得者などが平成27年4月以降に「ふるさと納税」を実施する場合で、年間(1月から12月)までの「ふるさと納税」先が5以下の場合、確定申告をしなくても、控除を受けることができるようになります。「確定申告は苦手、よくわからない」という人は、今年分は4月以降に利用するとよいでしょう。

なお、「年末調整を受けられる給与所得者などが6以上のふるさと納税をする場合」「給与所得者等以外の確定申告を要する人(自営業者等)が1以上のふるさと納税をする場合」は、今までと変わらず確定申告が必要となります。

来年度の個人住民税から所得割の2割まで、2倍利用できるように

「納税が2倍」というと税負担が増えるイメージを持つ人もいると思いますが、全く逆。以上の説明のとおり、「ふるさと納税」は「寄附」した金額のうち、2,000円を超える部分の税金が軽減され、都道府県・市町村によっては特産品をもらうことができる制度。この利用枠は、個人住民税の所得割の1割が上限でしたが、平成28年度から所得割の2割まで、つまり従来の2倍利用できるようになります。今までと比べて2倍、「ふるさと納税」を楽しむことができる、ということです。

「地域・ふるさとを応援したい」「特産品を楽しみたい」など、色々な動機があると思いますが、「ふるさと納税」は「納税者」「頑張る自治体」双方にとって嬉しい制度です。活用してみてはいかがでしょうか?

(益山 真一/ファイナンシャルプランナー)

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