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空港道の「ど真ん中にV字駐車」に問題視! SNS拡散で警察動いた!? 身勝手な駐車はどんな違反に該当する?

くるまのニュース / 2022年8月10日 7時10分

とあるSNS投稿が物議を醸しています。この内容は、高松空港ターミナル前において、複数台のクルマを撮影した様子です。今回の件は、香川県警により捜査が進められていますが、何が問題となっているのでしょうか。

■公道の真ん中にクルマを並べて記念撮影?

 2022年7月、香川県の高松空港ターミナル前において、複数台のクルマが路上の真ん中にV字駐車して撮影された様子がSNSに投稿されました。
 
 これに対して、投稿内容を問題視する声があがっているほか、県警によって捜査が進められています。
 
 どのような部分が問題となったのでしょうか。

 SNSに画像が投稿されたのは2022年7月26日です。

 投稿には「皆のクルマかっこよすぎてクルマ熱上がりそや」との文章が添えられ、2枚の写真に加え、スポット名は「高松空港」と明記されています。

 話題となった写真が撮影されたのは、香川県高松市の高松空港ターミナル前。

 1枚目の写真では、片側4車線の道路に対して、5台の乗用車が道路に対して斜めに駐車され、4車線すべてを塞ぐかたちとなっています。

 もう1枚の写真では、タクシーやバスの専用駐車スペース、車椅子マークの“思いやり駐車場”の車線に、5台が縦列で停車している様子がみられます。

 現在(2022年8月)、このSNS投稿は削除されていますが、投稿されていた際には公道への駐車に対して多くのユーザーから疑問視する声が挙げられ、広く拡散されました。

 この一件を受けて、高松空港公式SNSでは、翌日27日に以下のように厳しい注意喚起がおこなわれています。

「【警告】高松空港周辺において、許可なく無断で路上駐車することは禁止されております。

 悪質な場合は警察へ通報を行いますので、くれぐれも迷惑行為はご遠慮願います」

 今回話題となった件については、香川県警察本部が捜査を進めています。

 捜査をおこなう香川県警察本部交通部交通指導課の担当者は、公道への駐車について以下のように注意喚起します。

「違法駐車は、交通渋滞や交通事故の原因となります。

 車体分のスペースを占領し死角をつくり、交通事故の原因となり得るほか、自車が追突されて事故の当事者となる場合もありますので、違法駐車は絶対におこなわないようにしてください」

 また、このような公道でのクルマの危険な駐車を目撃した場合について、以下のように続けます。

「違法駐車を発見された場合は、場所や車両番号などを通報してください。

 なお、通報に際しては、自動車や自転車を運転中の場合などはおこなわず、安全な場所に移動したうえでしていただくよう、お願いいたします」

※ ※ ※

 危険なクルマがいると感じた場合は、運転者に対して自身で声をかけたり、無理にその付近を通行したりせずに、迅速に警察に通報するようにしましょう。

■公道への駐車、具体的にはどんな違反に?

 公道にクルマを並べての撮影は、ほかにもSNSでも見られることがあり、今回の件に限らず、度々問題として挙げられています。

 クルマが好きな人であれば「綺麗な景色をバックに愛車を一緒に撮影したい」、「旅の思い出にクルマの写真を撮りたい」と考えることもあるかもしれません。

 ただ、公道での無断駐車は法令に抵触する可能性があり、前出の香川県警察本部担当者は、今回のケースを例に、抵触する可能性がある法令について以下のように説明します。

「今回のケースでは『往来妨害罪(刑法第124条第1項)』『道路における禁止行為(道路交通法第76条第3項)』に加え、法定の駐停車違反『左側端に沿わない違反』や、指定の駐車禁止違反に該当する可能性があります」

 刑法124条第1項では、「陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞そくして往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」とされており、陸路(公道)を塞いで、周囲の交通を妨げる行為を違反としています。

 また、道路交通法第76条第3項では「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない」とされており、「物件」には車両なども含まれています。

 これに違反した場合には、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科されることになります。

愛車の写真を撮りたい…けどその場所は大丈夫?愛車の写真を撮りたい…けどその場所は大丈夫?

 また、その道路の区間で個別に定められている駐車方法に従っていない場合にも、違反として取り締まりを受ける可能性があります。

 さらに、前出の担当者は、以下のように駐車について注意を促します。

「なお、交差点や横断歩道(側端から5m以内の部分を含む)では、駐停車が禁止されているほか、道路標識や道路標示により駐車が禁止されている部分もあります。

 また、これらの規制がなされていない場所であっても駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、ほかの交通の妨害にならないようにしなければなりません。

 運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にある場合は、放置駐車違反となります」

 このように、公道での無断駐車はさまざまな法令に抵触する可能性があります。

 周囲の危険のためにおこなわないことはもちろん、クルマを運転するうえでのマナーとしても、公道への無断駐車は絶対にしないようにしましょう。

※ ※ ※

 今回のケース以外にも、例えば千葉県袖ケ浦市、通称「千葉フォルニア」と呼ばれるスポットでは道路脇に植えられている約100本のヤシの木の多くに「路上駐車禁止」の大きな幕が貼られました。

 もともとアメリカ・カリフォルニアの海岸沿いのような景観が人気のスポットとなっています。

 しかし、この景色をバックに愛車の撮影をおこなう人が多く、道路にクルマやバイクが多く駐停車していたほか、撮影のために道路に寝転んだり、座り込んだりする人が現れ、あえて景観を崩すような幕を貼る対策がとられました。

 せっかくの美しい景色もルールを守らないドライバーの手によって失われつつあります。

 千葉フォルニアの場合は、近くに袖ヶ浦海浜公園の駐車場があり、そこにクルマを停めて、海岸沿いの景色を楽しむことができます。

 公道は決してクルマやバイクの撮影場所ではありません。

 ルールやマナーを遵守した行動をとり、公道を利用するすべての人で、美しい景色を守っていきましょう。

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