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「満足度1位」と不適切表示 名古屋の蓄電池業者に措置命令

共同通信 / 2024年3月5日 18時15分

 消費者庁は5日、客観的でない不適切な調査に基づいて「アフターサポート満足度第1位」などとホームページで宣伝したのは、景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、太陽光発電した電気を蓄える家庭用蓄電池の販売事業者「エスイーライフ」(名古屋市中川区)に再発防止を求める措置命令を出した。

 消費者庁などによると、同社は調査会社にアンケートを委託。蓄電池の購入者かどうか確認していない回答者に複数の会社の販売サイトを見比べてもらい、印象を問うものだった。

 同社が「施工実績12000件突破」と宣伝したことも、不適切表示だとした。蓄電池1台の設置に必要な複数の関連工事を計上していた。

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