旧統一教会に過料命じる 質問権行使巡って初、東京地裁
共同通信 / 2024年3月26日 17時11分
宗教法人法に基づく世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への質問権行使で回答拒否したとして、文部科学省が過料を科すよう申し立てた非公開の裁判手続きで、東京地裁は26日、教団の田中富広会長に過料10万円の支払いを命じる決定を出した。質問権行使を巡る過料の決定は初めて。文科省は教団に対する解散命令請求を地裁に申し立てており、審理に影響を与えそうだ。
鈴木謙也裁判長は決定理由で、教団を巡る22件の民事訴訟の判決で、財産権や人格権を侵害する違法行為が認定されており、質問権行使については「適法」と判断した。教団が一部で回答しなかった点について「過料に科すべき」とした。
教団広報は「決定内容を詳細に検討した上で今後の対応を考える」とコメントしている。
文科省は教団の法的責任を認めた民事判決があることから、解散命令につながる法令違反が疑われるとして、2022年11月以降、質問権を計7回行使した。教団側は幹部による刑事事件が存在せず「解散命令の要件に該当する疑い」があるとは言えず、行使は違法と主張していた。
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