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犬のサプリに課徴金命令 消費者庁、「7冠達成」根拠なし

共同通信 / 2024年3月26日 20時56分

 消費者庁は26日、合理的な根拠がないまま「皆様に選ばれて7冠達成」などと宣伝したのは、景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、健康食品業者「バウムクーヘン」(福岡市)に1016万円の課徴金納付命令を出した。同社は犬の白内障に効果があるとうたってペット用サプリメントを販売していた。

 消費者庁によると、商品名は「アイズワン」。同社は自社サイトなどで「品質満足度」や「初めてでも安心」といった7項目で1位を獲得と表示。だが実際には根拠となった調査は、商品利用の有無を問わず、サイトを比較した印象によって順位付けされたもので、同庁は「客観的な方法で調査したものではなかった」とした。

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