「築30年以上の食品工場は要注意」【食品工場の違法性】を無料診断するサービスを開始
共同通信PRワイヤー / 2024年12月20日 12時0分
(株)アカネサスは、食品メーカーに向けて「かくれ違法建築」の無料診断を行うサービスを開始いたします。
「築30年以上の食品工場は要注意」【食品工場の違法性】を無料診断するサービスを開始
株式会社アカネサスでは、食品メーカーに向けて「かくれ違法建築」の無料診断を行うサービスを開始いたします。
本サービスは、行政からの摘発による業務停止・廃業・閉店を予防するために、前もって建築不備への対応を行うためのものです。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202412161775-O1-wWmj1NZ0】
食品メーカー特化のコンサルティング会社 株式会社アカネサス (本社:大阪府大阪市 代表:北條竜太郎) は、この度、食品メーカーに向けて、店舗・工場の合法性を無料で簡易診断するサービスを開始しました。
昨今、食品メーカーの工場が「違法」「既存不適格」となることで行政から摘発され、
業務停止・廃業・閉店に追い込まれる事例が増えています。
そのような背景から、末永く会社を守りたい方、事業継続を目指す方、後継者へ事業の承継を目指す方で、自社工場の合法性をお調べしたい方を募集いたします。
築30年以上の食品工場は要注意
「かくれ違法工場」とは?
「かくれ違法工場」とは、建設当時は法を遵守した状態だったものの、法改正によるルールの変更など、様々な要因によって「違法」「既存不適格」に該当してしまっている工場のことです。
(「かくれ違法工場」とは、当社が独自にお呼びしている名称です。)
例えば、以下のような状況にある食品工場は注意が必要です。
【表:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108464/202412161775/_prw_PT1fl_NAT3Ddk7.png】
特によくあるケース、違法・不適格に該当するケースをご紹介いたします。
違法建築に該当するよくある4つの理由
都市計画法違反
1968年 (昭和43年) に制定された都市計画法では、「第一種低層住居専用地域」や「第二種低層住居専用地域」と定められている地域があります。
この地域で工場として使用できる面積は、「50平米以下=およそ15坪以下」と規定されており、とても工場を建築できる広さではないので実質、建設不可となります。
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