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知らなきゃ損! TOEICや簿記検定の講座費用20%が戻ってくる「一般教育訓練給付金」とは

マイナビニュース / 2024年8月14日 10時30分

画像提供:マイナビニュース

キャリアアップのために、TOEICや簿記検定などに挑戦したいと思っている人、独学ではなく講座を受講したいと思っている人に、ぜひ知っておいてほしい制度が「一般教育訓練給付」制度です。

「教育訓練給付」と聞くと、失業者が対象と思われがちですが、雇用保険の被保険者であれば、在職中でも給付を受けることができます。今の仕事でさらなるスキルを付けるために、「一般教育訓練給付」を利用できることを知っておくといいでしょう。「一般教育訓練給付」を利用すれば、費用の20%(最大10万円)が戻ってくる可能性がありますよ。
■教育訓練給付制度とは

国の教育訓練給付制度には、「専門実践教育訓練」「特定一般教育訓練」「一般教育訓練」の3つの教育訓練があります。
○●専門実践教育訓練

中長期的なキャリア形成のための実践的な教育訓練が対象。受講費用の70%給付

<対象講座>
公的職業資格(業務独占資格など)の養成課程など。介護福祉士、看護師・准看護師、美容師、社会福祉士、歯科衛生士、保育士、調理師など
○●特定一般教育訓練

速やかな再就職・早期のキャリア形成のための教育訓練が対象。受講費用の40%給付

<対象講座>
業務独占資格などの取得を目標とする講座など。大型自動車第一種・第二種免許、介護職員初任者研修、社会保険労務士、税理士、行政書士、司法書士、宅地建物取引士資格試験など
○●一般教育訓練

雇用の安定・就職の促進のための教育訓練が対象。受講費用の20%給付

<対象講座>
資格の取得を目標とする講座など。TOEIC、TOEFL、実用英語技能検定(英検)、簿記検定試験(日商簿記)、中小企業診断士、インテリアコーディネーターなど

ここでは、仕事を続けながら、キャリアアップの一環で資格取得を目指す「一般教育訓練」について解説します。
■一般教育訓練給付金を受けるには

まずは、一般教育訓練給付金を受けるための要件を確認しましょう。

●対象者
初めて教育訓練給付金を受ける場合は、受講開始日までに雇用保険の被保険者期間が1年以上ある人、以前に受けたことがある場合は被保険者期間が3年以上あり、なおかつ、前回の教育訓練給付金受給日から受講開始日前までに3年以上経過している人が対象となります。

離職して雇用保険の被保険者でなくなった場合は、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内でありかつ支給要件期間が3年(初めての教育訓練給付金であれば1年)以上あれば対象となります。

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