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SNSや匿名掲示板で起こる芸能人・一般人への誹謗中傷…“開示請求”事例や手続きについて弁護士が解説

マイナビニュース / 2024年10月10日 11時0分

――「肖像権侵害」についてはいかがですか?

「肖像権」は、承諾なしに他人から撮影・公表されないという権利です。例えばSNSに投稿した日常生活上の写真、YouTube撮影などに誰かが映り込んでいた場合も、本人が承諾していなければ、肖像権侵害にあたるとして開示請求が認められる場合があります。

実際に、「人の肖像等を無断で使用する行為が不法行為法上違法となるか否かは、対象者の社会的地位、使用の目的、態様及び必要性等を総合考慮し、対象者の人格的利益の侵害が社会生活上の受忍限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである」(東京地裁令和4年10月28日判決)と判断した裁判例があります。
○他人の社会的評価を低下させる意見や中傷…「名誉権」「名誉感情」侵害

――「名誉権侵害」についてはいかがでしょうか?

名誉権の侵害とは、人の社会的評価を違法に低下させる行為をいいます。事実を記載して人の社会的評価を違法に低下させるケースとして、例えば「○○さんは不倫している」などと、インターネット上のSNSサイトや電子掲示板に投稿された場合が考えられます。このような投稿は、○○さんの社会的評価を低下させることになります。

「名誉権」でよく問題になるのは、事実なのか、単に意見や感想が述べられているだけなのか、ということです。例えば飲食店に行った時に「味がまずかった」というのはその人の意見・感想なので、基本的には名誉権の侵害にはあたらず、開示請求が認められない可能性が高いといえます。また「料理に虫が入っていた」となると、事実の摘示ではありますが、それが真実であれば名誉権の侵害にあたらず、開示請求は認められないでしょう。

一方で、事実の記載を前提として意見や感想を記載した場合は、人の社会的評価を低下させると判断されることもあります。例えば、美容施術の口コミで「週2回、たった5分、顔ひき上げて、あと10分肩冷やして、月35,000使ってほうれい線も消えず、いくら通っても効果なし 高すぎる!!」と投稿された事案では、「いくら通っても効果なし 高すぎる!!」という部分が、意見や感想であっても、「施術の時間が短く、効果もなく、施術代が高い」という印象を与えることから「債権者の社会的評価を低下するものと一応いうことができる」と判断されています(東京地裁平成30年9月14日決定)。

――最後に「名誉感情侵害」はどのようなものですか?

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