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SNSや匿名掲示板で起こる芸能人・一般人への誹謗中傷…“開示請求”事例や手続きについて弁護士が解説

マイナビニュース / 2024年10月10日 11時0分

投稿者が特定された場合、投稿者は、民事上の責任追及として、被害者から損害賠償請求(慰謝料請求)をされる可能性が高くなります。被害者本人からされる場合もありますし、代理人弁護士からされる場合もあります。多くの場合、示談交渉からスタートしますが、いきなり裁判を起こされる可能性もあります。仮にいきなり裁判を起こされた場合でも、まずは話し合いが行われ、和解できない場合に、裁判所の判決が下されることになります。このように裁判外、裁判上、いずれの場合でも和解が中心となります。

和解のための話し合いでは、支払金額や、支払方法(一括払いや分割払いなど)を決めることになります。その他、記事を投稿したことへの謝罪や、「今後、被害者を誹謗中傷する投稿をしない」こと等を記載した“再発防止条項”、これに違反した場合に違約金を支払う旨の“違約金条項”、投稿や和解の経緯、「和解内容を第三者に口外しない」という旨の“口外禁止条項”などを、和解内容に盛り込むこともあります。

また、記事が投稿されたSNSサイトなどによっては、加害者である投稿者が被害者を誹謗中傷する記事を投稿したことについて謝罪投稿をする旨の条項(“謝罪広告条項”)を被害者から要望されるケースもあります。この場合には、被害者と加害者の間で具体的にどのような謝罪文面を投稿するのかを決めることになります。

――芸能人ではなく一般人が開示請求を行いたい場合はどうすればいいですか?

発信者情報開示請求は、被害者が芸能人か一般人かで、取り得る手続きが異なるわけではありません。ただし、一般的な接続プロバイダは、通信記録(アクセスログ)を3カ月~半年程度しか保存していないことが多いです。投稿から時間が経った状態で開示請求をすると、接続プロバイダがアクセスログを消去してしまっていて、投稿者を特定できなくなる可能性もあるので、手続きは速やかに進める必要があります。裁判は大変なので、ご本人だけで行うのは難しく、1日でも早くインターネット問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
(アディーレ法律事務所編)



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