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資格取得やリスキリングで使える「給付金」の制度を社労士がわかりやすく解説

マイナビニュース / 2024年12月11日 10時3分

画像提供:マイナビニュース

ある程度仕事にも慣れて周囲を観察してみると、自分の特技や資格を活かしてイキイキと仕事をしている人と、なんか楽しくなさそうだし、澱んでるな……という人がいることに気づくと思います。

こうした違いは、労働環境や待遇、福利厚生では埋められない「キャリア形成」という観点が、あなたの中で重要になり始めているからではないでしょうか。

実際、社会人になってからの学び直しやリスクキングの需要は年々高まっていて、支援する動きも活発化しています。今回は、令和6年10月から更に拡充された教育訓練給付制度について、現在働かれている皆さまへ向けて詳しく解説します。

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度は、雇用保険法に基づき昔からある制度です。「働いていく中で、仕事に必要な教育を受けたのであればその費用の一部を補助する」という主旨のもので、働く人の主体的な能力開発やキャリア形成を支援するものです。

対象となる教育訓練は「仕事に必要なもの」に限られますが、現在約1万6,000講座もあり、レベル等に応じて3種類の給付制度に分かれています。

なかにはオンラインで受講可能なもの、夜間、土日開催の講座等もあり、「働きながら学ぶ」という選択が可能な講座もあります。

「教育訓練講座検索システム」から今の自分に必要なもの、興味のあるものを検索してみてください。ここでは支給の目的と具体的な給付額、そして手続きの違いについて詳しく説明していきます。
講座によって対象となる給付金の種類が違う
○1.一般教育訓練

こちらは働く人の主体的な能力開発を支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とした給付制度です。教育訓練対象講座も例えば建設機械の運転免許や簿記検定、WEBクリエイターなど非常に幅広い分野にわたります。

支給対象者は、教育訓練を開始した日(以下、受講開始日)に雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回の場合1年以上)の方、または離職していても離職した日の翌日から受講開始日が1年内で在職時の雇用保険被保険者期間が3年以上(初回の場合1年以上)の方が対象です。

支給金額は教育訓練実施者に対して支払った経費の20%(上限10万円)になります。この経費には入学料及び受講料(最大1年分)が含まれます。

例えば、簿記講座を5万円で受講した場合、
5万×20%=1万円
が支給される仕組みです。
○2.特定一般教育訓練

こちらは早期の再就職とキャリア形成支援を目的とした給付制度です。対象講座は例えば介護職員初任者研修や情報通信技術関係資格など、即戦力として必要な専門スキルや短期間でキャリア形成できるものが中心になります。

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