2025年問題と成年後見制度
マイナビニュース / 2024年12月30日 11時0分
行政書士の木村早苗です。
12月になり、2025年も目の前に迫ってきましたね。2025年といえば、「国民の5人に1人が75歳以上となり日本経済や社会に深刻な影響を及ぼす超高齢化社会の始まり」という問題の年でもあります。25年前、この未来を見据えて作られた制度の一つが成年後見制度でした。
そして今では後見人にもさまざまな個人や団体が名乗りを上げています。今回は制度のおさらいとともに後見人にはどんな人たちがいるかを簡単にご紹介します。
まずは制度について。成年後見制度とは、親族または本人の申立てにより、認知症や知的・精神の障害により判断能力が不十分な人の権利を守り、保護する援助者を選ぶ仕組みです。
援助者は本人の判断能力の段階により重い順から、後見人、補佐人、補助人とされ、代理権や同意権、取消権など法律行為に関わる範囲が異なります。しかし職務自体はほぼ同じで、大きくは財産管理と身上保護に分けられます。
財産管理では、不動産・預貯金等の管理や大きなお金や権利が動く契約ごとの代理や補助をして守ります。身上保護では、安定した生活や適切な療養看護を利用するために本人の意志を尊重しながら支援していきます。
また後見制度には「法定後見」と「任意後見」の違いもあります。前者は本人の判断能力が不十分になった後で家庭裁判所の選んだ専門家が後見につく仕組み、後者は本人の判断能力があるうちに依頼したい人(か専門家)に内容等含めて契約し、必要になった段階で契約した人に後見人(後見監督人)の業務をしてもらう仕組みです。
この制度は、従来からあった判断能力の不十分な人を保護する仕組みの問題点を改善した形で、2000年(平成12)4月1日に施行されました。内容の改善と施行には、1997年に介護サービスを受ける人が自ら選択するという介護保険法の制定が背景にあるといいます。この円滑な運用には本人の権利保護が重要なこと、そして社会との共生を目指す理念である「ノーマライゼーション(normalization)」(※)の流入なども大きく影響したとされています。
※高齢者や障害者を隔離するのではなく、共に暮らす社会が望ましいとする福祉の考え方
○なんとかならんの!? 成年後見制度
しかし、成年後見制度はまだまだ使いづらい状況です。最高裁判所事務総局家庭局の調査によると、例えば令和2(2021)年の利用者数は約23万人。認知症者の推計数約600万人だけで考えても3.2%にしか達しません。データの時期が異なるので今回は計算に含んでいませんが、知的障害や精神障害の方を加えるとさらに割合は減ることになります。
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