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2020年東京オリンピック、「ブランドと知的所有権」の問題は大丈夫か? - 冷泉彰彦 プリンストン発 日本/アメリカ 新時代

ニューズウィーク日本版 / 2013年9月19日 13時13分

 オリンピックが開催されるのは7年後ですが、今から真剣な議論が必要な問題はたくさんあると思います。東京の場合は、1964年に経験があるということで油断していると大変なことになります。というのは、64年の時点と、2020年の時点では、大会の性格が全く変わっているからです。

 2点指摘したいと思います。一つは、84年のロス五輪以降のオリンピックというものは、オリンピック関連「ソフト」という「知的所有権」の資産価値を高め、そこからキャッシュ・フローを生み出すという一種の「ブランド」による「ビジネスモデル」になっているということです。

 もう一つは1980年代の全世界における旅客機の大型化と航空規制緩和により、海外旅行が大衆化したために、国境を越えた観戦客が大量に動くようになったということです。ですから、開催地の宿泊施設や交通機関などの受け入れ体制については、64年当時とは全く別次元の計画を立てなくてはなりません。

 その中で、今回は一点目の「ブランドと知的所有権」の問題を取り上げます。

 まずオリンピックというブランドが「資産」として「キャッシュ・フロー」つまり収益の源泉であることが期待される、そのために色々なことが起きるという問題です。

 例えば、昨年のロンドン五輪では細かなものから大きなものまでトラブルが頻発しています。開催期間が近づく中で、開催地周辺では「オリンピック」という言葉や「五大陸をかたどった五色の五輪のロゴ」などの使用規制が厳しくなったからです。

 明らかな商用目的のもののほとんどが規制されただけでなく、「チャリティに出した『おばあさんの手編みのセーター』」に五輪のロゴが入っていたのがダメだとか、ある大学が「五輪の開催をサポートします」という表示をしただけでアウトという厳しさで、大きな騒動になりました。

 法律より人間の常識を上位に置くカルチャーを持っているイギリスで「このザマ」ですから、契約や規則に「文言として書いてある」とコンプライアンスだとか何とか理由をつけて「極めて防衛的かつ硬直的な運用」をしてしまうクセのある、日本の官公庁やビジネス界の場合は、余程周囲がシッカリしていないと「IOCの言いなり」になってバカバカしい規制に走る危険があります。

 ロンドンの場合は会場近辺の飲食店や土産物屋など、本来であればオリンピックを契機として2008年以来の不景気から立ち直ろうとしていたところが、「ありとあらゆる便乗商法は禁止」だということで、全く見込みが外れたという話も聞きました。これでは本末転倒です。まして、今回の東京招致は「20年に及んだ経済の下降線」を吹き飛ばすという全国的な思いが込められたものですから、その足を引っ張るようなことでは困ります。

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