人権派弁護士の「RTが多いから有罪」判決が意味するもの
ニューズウィーク日本版 / 2015年12月25日 20時10分
2015年12月22日、北京市第2中級人民法院は、人権派弁護士の浦志強氏に対し、懲役3年執行猶予3年の判決を言い渡した。人権派弁護士や活動家に対する裁判で執行猶予がつくことはきわめて稀で、異例の判決とも言える。
内側から中国を変える――浦志強の歩み
浦志強氏は1965年生まれの50歳。天津市の南開大学歴史学部を卒業後、1989年の民主化運動に身を投じ、ハンガーストライキを行った。その後、1995年に弁護士資格を取得。政府や官僚を相手取った裁判を数々手がけ、中国を代表する人権派弁護士として知られるようになる。2008年には本誌の特集『中国を変える47人』(8月6日号)の一人に選ばれている。
その活動は実際に「中国を変えた」と言っても過言ではない。中国共産党は2013年12月に「労働教養制度」の廃止を決定した。この制度はもともと1950年代に反革命分子の粛清のためにもうけられたもので、対象者を施設に送り込み強制労働を科すものだった。
実質的な懲役刑だが、裁判にかけることなく、すなわち対象者に反論の機会を与えることなく罰することができるという点が異なる。かくして地方政府が不都合な人物を長期にわたり拘束するための便利な手段として乱用されるようになった。
この労働教養制度は2013年に廃止されたのだが、長年にわたり制度の違憲性を唱えてきたのが浦志強氏だった。司法手続きを経ずして人身の自由を奪うのは違憲だというのがその主張だ。中華人民共和国の現行憲法、法律が不十分なものであったとしても、正しく活用することで社会を良い方向に変えることができる。現実とかけ離れた空想ではなく、地に足の着いた改革を摸索するという意味で、浦志強氏のアプローチはきわめて強い力を持っていた。
浦志強氏は労働教養制度に続き、「双規」の廃止にも取り組んでいた。「双規」とは中国共産党党紀に基づく処罰で、共産党員に対する拘束、取り調べを意味する。汚職官僚摘発において多用され、拉致されるかのごとく拘束され、拷問をかけられた党員も少なくない。労働教養制度同様、司法手続きを経ない身柄拘束は違憲だというのが浦志強氏の主張だった。
この「双規」廃止の主張は、共産党員の人権問題を越えた射程を持っていた。現在の中国は中国共産党と中華人民共和国、すなわち党と国家による二重支配体制となっている。例えば北京市ならば、党のリーダーである書記と国家のリーダーである市長とが並立する関係にある。
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