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中国商務部対北朝鮮制裁リストを発表

ニューズウィーク日本版 / 2016年4月6日 17時0分

 4月5日、中国政府の商務部は北朝鮮に対する輸出入禁止に関するリストを公布した。すべて国連安保理決議に従って核やミサイル開発に関係する品目を禁止し、人道民生のための物品は除外するとある。その線引きは?

商務部公告2016年第11号

 4月5日、中国政府の中央行政省庁の一つである商務部は北朝鮮に対する輸出入品目に関する詳細なリストを公布した。所管は商務部の海関(税関)総署。公告書名は「対朝鮮禁運に対する部分的鉱産物リスト公告に関する商務部公告2016年11号」である。

 中国では正式には北朝鮮のことを「朝鮮」と書くが、ここでは全て「北朝鮮」と置き換えて書くこととする。北朝鮮は中国に対して、「北」こそが「朝鮮」を代表するものであるとして、「北朝鮮」という呼称を許さず、「朝鮮」と言わせていることが理由である。

 そこには、

――国連安保理の関連決議を執行するため、「中華人民共和国対外貿易法」に則って、北朝鮮に対する以下の生産品に関して運行を禁止する

 とある。

 禁止品目は以下の4つに分類され、それぞれに対する除外品目が列挙されている。

一、 北朝鮮からの石炭、鉄、鉄鉱石の輸入を禁じる。

 但し、以下の二種類に関しては除外する。

 1.完全に民生目的で核や弾道ミサイル開発に完全に無関係と思われる物品、および国連安保理決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)、第2094号(2013年)および第2270号(2016年)が禁止している以外のその他の非営利団体が別途収入を得る交易。これらは輸入の際に税関窓口に企業法人代表もしくは責任者が署名し公印を捺した既定の企業承諾書を提出すること。もし、信頼できる情報に基づき、これらが民生目的でなく北朝鮮の核や弾道ミサイル開発に関係していることが明らかになれば、直ちに不許可とすること。

2.北朝鮮原産でないことが確実に証明され、ただ単に朝鮮の羅津(ラジン)港を経由して輸出される石炭で、かつ国連安保理決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)、第2094号(2013年)および第2270号(2016年)に触れないその他の非営利団体が別途収入を得る交易。(筆者注:提出書類は上記1に準じるので、ここではくり返さない。)

二、北朝鮮からの金鉱、鉄鉱、バナジウム鉱、およびレアアース鉱産物の輸入を禁じる。

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