本の「せどり」が合法なのに、なぜチケットのダフ屋は違法なのか
ニューズウィーク日本版 / 2016年5月31日 16時11分
ダフ屋行為の何が規制対象かを整理すると......
何を売り買いすることが規制対象か?
電車などの運送機関の「切符」や、娯楽施設の「チケット」などが対象である。つまり、それ以外の物品は、規制から外れている。
数年前、「裁判傍聴券」のダフ屋に遭遇したことがある。とある地方の有名な裁判の初公判で、傍聴券の抽選に外れて、仕方なく裁判所の正門前で弁護団の到着を待っていると、突然、知らない男から「傍聴券が余ってるから買わないか。2万円でどうだ」と声を掛けられた。新幹線の往復交通費を取り戻したかったそうだが、交通費を使ってやって来たのは私も同じだったので、丁重にお断りした。
ただし、裁判傍聴券の転売は、迷惑防止条例で規制されていない。裁判所が「娯楽施設」でなく、裁判傍聴券も「公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物」に該当しないためである(一部の法廷傍聴マニアは、裁判所を「公共の娯楽施設」だと認識していそうだが)。
どんな行為が規制対象か?
不特定の者にチケットを売るだけでなく、転売するつもりで買う行為も規制対象だ。それ以前に、転売するつもりで買おうとする段階(路上で「買うよ買うよ、チケット余りないか」と声をかけるなど)から禁じられている。
よって、自分が観覧する目的で買い、しかし、イベント当日の都合が悪くなったために他人にチケットを売ることは、迷惑防止条例での規制対象でなく、合法な転売ということになる。初めは転売目的でチケットを買ったわけではないからだ。
どこで売り買いすることが規制対象か?
場所としての規制は「公共の場所」と「公共の乗物」である。現代では、インターネット空間が「公共の場所」かどうかが問題となるが、一般的には該当しないとされている。いわゆる「ネットダフ屋」も、ネットオークションなどの場で転売したことをもって摘発されたわけではない。チケット窓口やコンビニなどのリアルな「公共の場所」で、チケットを「転売するつもりで」買ったために犯罪に問われたのだ。
もし、ネットオークションなどでのチケット転売行為も規制するなら、「公共の場所」というあいまいな言葉では足りず、条例の改正が必要となる。規制の場所的範囲を明らかにして、国民の自由な経済活動を確保するためである。
ダフ屋が目の敵にされる理由を考えてみると......
では、原則として合法のビジネスである転売のうち、なぜ、チケットの転売だけが例外的に「ダフ屋」として目の敵にされるのだろうか。考えられる理由をいくつか検討してみたい。
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