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都知事に都議会の解散権はない......が、本当に解散は不可能か?

ニューズウィーク日本版 / 2016年7月17日 15時30分

 もっとも、国政に携わってきた期間が長い小池氏である。内閣総理大臣には衆議院を解散する権限があるにもかかわらず、都知事に都議会の解散権がないのはなぜだろうかと、摩訶不思議に、そして歯がゆく感じてらっしゃるのではないか。

 都道府県の知事は、ある面で、内閣総理大臣を上回る強力な権限を持っている。なぜなら、地元の住民による直接選挙で選ばれるからだ。



 多くの住民からダイレクトな支持を集めて選ばれた知事は、強い権限を与えられ、その権限を積極的に振るうことも民主的に正当化されうる。日本の地方自治制度は、アメリカなどの大統領制に近いとされる。

 総理大臣は、国会議員の多数決のみで選ばれる。そのため、重要な政治決断をする局面では、国会における多数派工作の鍵を握る与党幹部の顔色さえ窺っておけば十分だろう。たまに国民の意思も気にするが、それは「内閣支持率」という間接的かつ抽象的な指標のアップダウンを気にしているにすぎない。

 一方で知事は、その都道府県に住む国民のことを気にしないわけにはいかない。ヘタなことをすれば、次の選挙で直接クビにされる生々しい関係性があるからだ。

 では、知事になると具体的に、どのような権限を握ることができるのか。

 まず、知事単独での「議案提出権」(地方自治法149条)が与えられる。新しい独自ルールのアイデア(条例案)や、次年度の税金等の使い道プラン(予算案)を、知事は自分の考えでとりまとめて議会に提出できるのである。

 ちなみに、議案提出権は、アメリカ大統領にはない権限らしい。日本の内閣総理大臣も単独での議案提出は許されず、内閣の閣議を経る必要がある。

 東京都を仮に、都民を乗せる「乗り物」だとしたら、都の職員がエンジンであり、都知事は運転席でハンドルを握っているドライバーの役割だろう。しかし、それだけで乗り物は前へ進まない。行き先を決める地図やカーナビのような「条例」を用意し、乗り物の燃料になる「予算」を、年に1度補給できなければ止まったままなのである。

 知事が提出する条例案や予算案も、「案」のままでは機能しない。議案の提出を受けた議会が、議論と多数決を経て、正式な条例や予算として成立させることにより、ようやく乗り物が動き出す。これが基本的な地方自治の流れである。

 ただ、知事には「専決処分」という、さらに強い権限がある(地方自治法179条、180条)。知事の出した議案をめぐって激しい対立が巻き起こるなど、様々な理由で議会がストップした場合や、緊急を要する場合などには、議会の議決を待たなくても、知事はとりあえず実行してしまえるのである。

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