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芸能人の「一日警察署長」も、容疑者を逮捕できます

ニューズウィーク日本版 / 2016年9月27日 12時15分

<日本各地から「一日警察署長」のニュースが多く報じられる季節になったが、じつは「一日警察署長」を務める芸能人やスポーツ選手でも、容疑者の逮捕ができる。どういう場合に逮捕ができるのか、あなたも知っておいたほうがいい>

 今年は、今月21日から30日にかけて、秋の交通安全運動が実施されている。年末にかけて、芸能人やスポーツ選手が「一日警察署長」に任命されるニュースが多く報じられる季節となった。

 交通安全や防犯を一般大衆へ呼びかける啓発運動は、ともすると地味になりがちである。そこで、「署長」に扮した有名人が本物そっくりの立派な制服を着用し、パレードに参加したり、マスメディアの前でコメントを寄せたりすることで、キャンペーンに彩りを添えるのである。

【新宿警察署】10日(土)、多数の方々にお越しをいただき、一日警察署長に福原愛さんをお招きして交通安全パレードを行ったほか、危険予測シミュレータによる交通安全教育を実施しました。 pic.twitter.com/8tWw6VWVFf— 警視庁広報課 (@MPD_koho) 2016年9月12日



【渋谷警察署】18日(日)「交通安全セレモニー」を実施、一日警察署長に桜井日奈子さんをお招きし、交通安全トークショーなどを行いました。多くの方々にお越しいただき、今後も交通事故絶無を目指し取り組んで参ります。 pic.twitter.com/34Bzco4MBN— 警視庁広報課 (@MPD_koho) 2016年9月19日



 ズバリ『一日警察署長』と大きく書かれたタスキを斜めがけしているのがトレードマークだ。一種の広告塔のようなものといえるかもしれないが、そんな一日警察署長も、容疑者を見つけたとき、条件付きで逮捕できることはご存知だろうか。

 法律上、逮捕は3種類に分類される。「通常逮捕」「緊急逮捕」、そして「現行犯逮捕」である。

 通常逮捕とは、裁判官が発行した逮捕状を取ってから、容疑者の逮捕を行う刑事手続きである。警察官以外でも、検察官、刑務官、海上保安官、麻薬取締官、労働基準監督官などに通常逮捕の権限が与えられている。

 逮捕は、人の身柄を確保し、その自由な行動を大きく制約する手続きとなる。そのため、警察官から逮捕状の請求を受けた裁判官が、基本的人権の不当な侵害がないかを客観的にチェックしている。つまり、逮捕状とは、三権分立の一環で、司法から警察行政に対して発布する許可状である(そのチェック体制に疑問を持ち、過去に「裁判官は逮捕状の自動販売機だ」と批判した人がいたけれども、それはそれとして)。

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