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高齢ドライバーの問題を認知症患者に押しつける改正道路交通法

ニューズウィーク日本版 / 2017年3月21日 18時46分

――問題は根本的に解決されず、しかもデメリットも目立つ法改正といえるのでしょうか。

もちろん、制度として一定の制限をかぶせ、徐々に危険性の高いドライバーに引退してもらうこと自体は、まったく無意味といえないと考えます。ですが、問題はそれが交通事故を予防するという目的を達成する最善の策とは言いがたい点です。

法的な観点から見れば、これはあくまで可能性としてですが、今回のように75歳以上の免許更新時などに、医師による認知症検査の対象となる範囲を大幅に拡大し、認知症と診断されたら未来永劫免許を剥奪されるという仕組み自体が、「憲法違反であり無効である」と主張され裁判で争われるかもしれないと思います。



「運転する権利」は、私の知る限りではまだこれを正面から認めた裁判事例等は存在しないようですが、もし裁判で争うとしたら憲法13条の「幸福追求権」か、22条1項の「移動の自由」等を根拠とすることが考えられるでしょう。

被後見人の選挙権が認められるなど、最近はハンデのある人にも出来る限りの権利を保障しようというノーマライゼーションの動きが加速しつつあるので、決して荒唐無稽な議論でもないと思います。

そもそも「認知症ドライバーは交通事故を起こしやすい」「すべての認知症の人に車を運転させるのは危険だ」という前提からして、根拠に乏しい、一律に論じることはできないはずだといった理由で、本制度の前提に異議を唱え、憲法違反を主張する人が出てくることが考えられます。

――認知症が交通事故の原因として直接に結びつくとは限らないということでしょうか。

脳の判断能力や記憶力が低下し、道を間違えたり、逆走してしまったりする危険は確かにあります。しかし基本的に自動車の運転は「手続き記憶」といわれており、いわゆる「体が覚えている」という性質のものです。

個々の事故対応を分析すれば、必ずしも「認知症であること」が直接的な原因となり引き起こされたものではないといえるでしょう。

例えば「歩行者の発見やブレーキ操作が遅れ衝突した」としても、それは単に加齢に伴う判断力の低下が原因であって、「認知症だから」ということではないかもしれません。それこそ若者であっても、睡眠不足でふらふらと走り事故を起こすこともザラにあるわけです。

――かつては「痴呆」と呼ばれていたものを認知症と言い換えるようになって久しいわけですが、差別や偏見は、そう簡単に拭い去れないのかもしれません。

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