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明治時代の日本では9割近くが兵役を免れた──日本における徴兵制(2)

ニューズウィーク日本版 / 2019年7月24日 12時0分

主たる根拠は律令兵制であった。たとえば養老律令は、一戸の正丁(二一歳〜六○歳の男子)三人につき一人を徴集すると定めている。明治憲法の公式注釈書といわれる伊藤博文の『憲法義解』(明治二二年)が兵役義務条項の具体的根拠として選んだのも、古代の律令兵制であった。ただし、この歴史的遡及はしばしば神武天皇の事績にまで延伸された。



第二の理屈は次のようなものである。明治維新は、軍事を独占的に担当していた武士階級の解体をもたらした。兵農分離状態が解消されたので、今後は武士以外の国民も軍事を担わなくてはならない。そこに、ヨーロッパの市民革命像が重ねられる。徴兵告諭は「世襲坐食ノ士ハ其禄ヲ減ジ刀剣ヲ脱スルヲ許シ、四民漸ク自由ノ権ヲ得セシメントス。是レ上下ヲ平均シ人権ヲ斉一ニスル道ニシテ、則チ兵農ヲ合一ニスル基ナリ」と説く。維新によってすべての国民が自由を得て、平等に人権を得た。これは同時に、すべての国民に国を守る義務が発生したことを意味する。

思想史家の宮村治雄は、かつて徴兵告諭を維新の「人権宣言」に位置づけた。そして、被差別部落民を「平民同様」とした明治四年の「解放令」にすら見られなかった自由、人権という言葉が、国民徴発宣言である徴兵令の制定に際して使われたことに、歴史の皮肉を見出した(『新訂 日本政治思想史』)。

兵役義務と徴集の間

徴兵告諭は、すべての成年男子に兵役を担う義務があることを説いた。「国民皆兵」「挙国皆兵」「全国(皆)兵」といった言葉は、そのことを表現するスローガンとして流布していった。

だが、政府あるいは軍の側から見れば、徴兵制をめぐる問題は、いかに優良な下士官や兵を必要な数だけ調達するか、どの程度の予算を用意できるか、そして軍隊建設の際に生じる抵抗をいかに少なくするかという問題に結局のところ収斂する。

国民皆兵という言葉はさかんに使われるものの、徴兵令そのものは長らくザル法でしかなかった。成人男子を徴集することはどうしても「イエ」の存続と抵触するため、戸主と嗣子などは免役とされた。近代国家建設のために必要な人材を奪われては困るので、官員や学生も免役である。加えて、代人料(免役料)二七〇円の納付によっても免役となった。

現実の徴兵制は、国民皆兵どころではない不平等な制度だったのである。免役対象にならない次男以下は、分家や養子縁組、絶家再興、女戸主への入婿などの手段で戸主や嗣子になろうと狂奔した。その結果、明治一二年には二〇歳男子人口三二万一五九四人中、九〇%近い二八万七二二九人が免役該当となる。事由の約九六%が戸主・嗣子などの名義によるものだった。二〇歳男子の大半が一家の主人かその跡継ぎになったのである。実際に三年間の兵役を負担する者は「養子となることのできない貧農の二・三男」(藤村道生)が中心であった。

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