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障子破る、天井に穴…神戸大学・非公認サークルの“迷惑行為”は「器物損壊罪」 故意と過失のラインを弁護士に聞いた

オトナンサー / 2024年3月31日 6時10分

「器物損壊罪」になり得るラインとは…

 神戸大学の非公認サークルが、合宿していた宿泊先の旅館で障子を破る、天井に穴をあける、物品を破壊するといった行為をした写真や動画がSNSで拡散され、物議をかもしました。このような行為は「器物損壊罪」にあたると語る芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に、同罪がどのような罪なのか、また、故意と過失によるラインも聞いてみました。

■故意でも過失でも、損害賠償責任は「発生する」

Q.今回の宿泊先の旅館で障子を破る、胴上げをして天井を破るといった行為は、どのような罪になるのでしょうか。

牧野さん「故意に他人の物を損壊していますので、刑法261条の『器物損壊罪』となり、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処される可能性があります」

Q.「器物損壊罪」は故意や過失で罪の重さが変わるのでしょうか。どこからが故意で、どこまでが過失になるのか、ラインはあったりするのでしょうか。

牧野さん「器物損壊罪は故意(意図的な行為)であることが必要ですので、過失(不注意)で他人の物を壊してしまった場合は罪に問われません。

器物損壊罪は、故意(意図的な行為)であっても告訴がなければ公訴を提起することができない『親告罪』のため、被害者が告訴しなければ起訴されず、刑事事件となることはありません。しかし、話し合いによる解決が決裂すれば、旅館側が告訴して、刑事事件で刑罰(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)を受ける可能性があります。

ただし、民事責任については、故意であろうが、過失であろうが、他人の物を壊してしまった場合には、民法709条の不法行為に基づき損害賠償責任が発生するため、壊した物の損害を賠償する必要があります」

Q.仮に学生が在学時に罪を犯した場合、将来にどのような影響があるのかも教えてください。

牧野さん「旅館側が告訴し、刑事事件で刑罰(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)を科される場合には、いわゆる『前科』がつくことになります。就職活動で履歴書を提出する場合、賞罰項目で犯罪歴の記載が求められますし、また医師や看護師、弁護士などの免許申請や海外旅行時のパスポート・ビザ申請に支障が出る可能性があります」

 今回のケースでは、大学側は旅館に謝罪し、話し合いも続けているという報道もあります。学生だからといって度を超した“悪ノリ”をすると、将来にリスクを負う可能性もあります。これから新たな生活や旅行へ行く人もいるでしょう。楽しい思い出になるよう、節度をもった行動を心掛けるようにしましょうね。

オトナンサー編集部

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