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「起訴は暴力団員への差別」主張を認めず 家族名義のETC使用、秋良連合会会長に実刑判決

産経ニュース / 2024年5月8日 14時26分

大阪地裁=大阪市北区

家族名義のETCカードを使って不正に高速道路料金の割引を受けたとして、電子計算機使用詐欺罪に問われた特定抗争指定暴力団山口組の直系団体「秋良連合会」会長、金東力被告(67)の判決公判が8日、大阪地裁で開かれ、末弘陽一裁判長は懲役10月(求刑懲役1年6月)の実刑を言い渡した。

弁護側は無罪を主張。「一般人であれば捜査すらしないのに暴力団員であるがゆえに起訴された」として、法の下の平等を定めた憲法14条に照らして「許されない差別的なもので公訴権の乱用だ」と訴え、公訴棄却も求めていた。

この争点について、末弘裁判長は「犯行は常習的で、クレジットカード会社が規定する暴力団排除条項を潜脱する(かいくぐる)もの」と指摘。事案の悪質性を考慮した上で被害届が出されていることも踏まえ「暴力団員であるとの一事をもって起訴されたとはいえない」と弁護側の主張を退けた。

判決によると、金被告はETCカードを貸した弟、裕司(62)と車を運転した李晋(42)の両被告と共謀し令和4年11~12月、ETCカードを使って大阪府内を走行、高速道路会社から計1400円の割引を受けた。両被告も同罪に問われ、地裁はこの日、いずれも懲役10月、執行猶予3年とした。

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