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なり手不足でマンション管理会社が管理者に 利益相反ないようチェックを 100歳時代の歩き方 イマサラQ&A

産経ニュース / 2024年5月5日 9時0分

終(つい)の棲家(すみか)となっているマンション。1月の当欄でも取り上げたが、新たな制度が動きつつある。専門家に聞いた。

Q 1月にも話しましたが、マンション管理組合の理事を決めるとき「高齢でできません」という人が増えていますね

A マンションに高齢住民が増えれば、そうなります。マンションは区分所有者で組織する管理組合が管理し、意思決定機関は総会です。管理組合は理事会を組織し、理事が実務を担います。若くても、理事を「面倒くさい」と嫌がる人は多いです

Q 理事長も決めるのが大変です

A 理事会のあるマンションの多くは理事長が区分所有法上の管理者です。なり手不足のため、理事長や理事、監事に外部の専門家が就くマンションが増加しています。当初、専門家はマンション管理士などが想定されていましたが、最近は理事会をなくしてマンション管理会社が管理者となるケースが増えています。「役員になる必要がなく面倒がない」と売り出される新築マンションもあります

Q 管理業務を委託されている管理会社が委託する側にも同時になるのですか

A 利益相反のリスクは否めません。例えば、大規模修繕の工事会社を自社の関連会社に発注し、結果として割高な工事になることも想定されます

Q リスクを避けるには

A 3月に国でとりまとめられた改訂ガイドライン案には、管理会社が管理者になった場合の留意事項が盛り込まれました。管理会社の業務遂行をチェックするためにマンション管理士ら外部専門家などの監事を置くことや、大規模修繕の際は区分所有者などによる修繕委員会を設置し、業者選定などに関与することなどが書かれています。ただ、強制力はありません

Q 管理してもらえれば住民の手間は省けますが…

A 利益相反が生じないよう、法改正など強制力を持った制度を作る必要があるのではないでしょうか

(回答者 マンション管理士 高辻潤司)

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