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水防等業務従事者の死亡補償一時金をパートナーシップ関係の相手方にも支給

政治山 / 2023年10月13日 16時25分

 東京都世田谷区(91万6200人)は、災害時の水防活動や応急措置の業務に従事した者が死亡した場合のパートナーシップ関係の相手方に対する死亡補償一時金支給制度を新設し、23年7月1日から運用を開始した。

 区は全国に先駆けてパートナーシップ宣誓の取組みを行い、「多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」を制定するなど、性的マイノリティに対する理解を促進。

 22年10月には新たにファミリーシップ宣誓制度を導入している。

 水防法や災害対策基本法など現行の法制度では、水防や応急措置業務の従事者が同業務で死亡した場合の遺族補償の支給対象者は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹に限られていることから、条例などの理念に基づき区独自にパートナーシップ関係の相手方に対する補償一時金支給制度を創設した。

 支給対象者は、亡くなった従事者と同居し、その収入により生計を維持していたパートナーシップ関係の相手方。

 他自治体でパートナーシップを宣誓した場合も対象とする。支給額は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定に準じ、死亡者の収入等に応じて890万円~1420万円としている。

(月刊「ガバナンス」2023年9月号・DATA BANK 2023より抜粋)

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