「7月から始まる出国税の前に日本から脱出だ!」は大間違い!ーープロが注意点を解説!
相談LINE / 2015年3月7日 21時0分
平成27年7月から出国税が導入されますが、この出国税がかからないうちに、株式の譲渡益に対して税金がかからない、香港やシンガポールに早く出国した方がいい、と考える方も多いように思います。この点、失念すると痛い目にあう制度があります。それは、事業譲渡類似株式の譲渡、という制度です。
■一つ目は「業譲渡類似株式の譲渡」
業譲渡類似株式の譲渡とは、(1)譲渡年以前3年間のいずれかのタイミングで、日本に住所がない非居住者(その親族を含みます)が25%以上を所有する日本の法人の株式を、(2)年間5%以上譲渡することを言います。
この要件に該当すると、その株式の譲渡が国外で行われた場合でも、日本で課税される、とされています。
このため、平成27年7月までにシンガポールなどに出国してしまえば非課税で株を売買できる、と考えるのは早計で、25%以上を持っている日本の株式であれば、この要件に該当するかどうか逐一確認する必要がある、ということになります。
■二つ目は「租税条約」
加えて、租税条約も押さえておく必要があります。租税条約とは、日本と外国で結ばれる税に関する条約を言い、この条約は日本の法律よりも優先されるとされています。
先の事業譲渡類似株式の譲渡の要件ですが、これは日本の法律に基づく要件です。このため、租税条約で別の要件を定めていれば、それとは違う要件で事業譲渡類似株式の譲渡に該当するかを判断しなければなりません。
例えば、シンガポールとの租税条約では、要件が(1)譲渡年を通じて、日本に住所がない非居住者(その親族を含みます)が25%以上を所有する日本の法人の株式を、(2)年間5%以上譲渡すること、とされています。
このため、譲渡を行う国との租税条約もチェックしておく必要があります。
■「出国税を取られる前に日本脱出」は安易な節税
事業譲渡類似株式の譲渡といったリスクがありますので、国際税務など専門性が高い税務については、安易な判断はせず、専門家に逐一相談する必要があるのです。ただし、税理士も実務で国際税務に触れることは多くないところ、詳しい方の方がむしろ少ないくらいですから、慎重に専門家を探したいところです。
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
【節税】大学生の子どもの年金を払うと社会保険料控除になるって本当?
ファイナンシャルフィールド / 2024年5月11日 2時10分
-
恨まれたくない! 父の遺産「自宅」売却金を兄弟3人で分割することになったが…禍根を残さないための対策は?【弁護士が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月8日 11時15分
-
税務署は、庶民の税金「数万円」さえ見逃さないが…議員の裏金「5億8,000万円」にはそっと蓋。税務調査の赤裸々実態【税理士が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月7日 11時45分
-
父が施設に入ったので少しずつ荷物を整理しています。引き出しから繰越済みの預金通帳やら年金手帳やら、何冊か出てきました。新しいものだけ取っておけばよいでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年5月7日 2時10分
-
子どもが生まれ、住宅購入の予定です。親が「1000万円」支援してくれるのですが、「非課税」にできますか? 税金がかからないと助かります…
ファイナンシャルフィールド / 2024年5月5日 5時0分
ランキング
-
1道路舗装、新たに違反12件 NIPPOが原因調査
共同通信 / 2024年5月22日 20時39分
-
2ファンド提案に反対決議=来月総会、社長解任案に対抗―北越コーポ
時事通信 / 2024年5月22日 21時31分
-
3トヨタが日本初の営業利益5兆円超 今期は減益で足場固めの年に
財界オンライン / 2024年5月23日 7時0分
-
4セブンプレミアム、累計売上15兆円突破 最も売れた商品は?
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年5月22日 14時40分
-
5東電料金、7月は392円高=政府補助終了、他電力も上昇へ
時事通信 / 2024年5月22日 17時27分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください