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ほんの出来心?交通手段を偽って、交通費を不正受給したら懲役◯年以下?!

相談LINE / 2015年6月16日 19時0分

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今月9日、千葉県立銚子商業高校の男性教諭(43)が、交通費を不正に受け取っていたとして懲戒免職の処分となった。
報道によると男性教諭は、途中の駅まで電車で通い、途中下車した駅から車で出勤し、車通勤であることを装っていたとのこと。不正受給は約4年間に渡り、ガソリン代や高速道路料金などの通勤手当として、およそ100万円を不正に受け取っていたようである。男性教諭は「生活費の足しにしていた」と話している。
さて今回は、交通費の不正受給やカラ出張、残業代の水増し請求など、職場で行われる可能性がある犯罪行為について、濱悠吾弁護士に伺った。

■不正受給には詐欺罪が成立。なんと懲役10年以下の可能性も!

早速であるが、カラ出張や交通費の不正受給、残業代の水増し請求はどんな罪になるのだろうか?

「出張費や残業代、交通費の不正受給は、刑法上の詐欺罪に該当します」(濱悠吾弁護士)

「詐欺罪は、(1)欺罔行為(相手方を錯誤に陥らせて財産上の利益を処分させる行為)、(2)相手方の錯誤とそれによる財産の処分行為、(3)財産上の利益の移転、により成立します」(濱悠吾弁護士)

「不正受給は、実際に発生していない費用や給料が発生したと会社に誤信させることで、費用や給料を会社から受領し、利益を得る行為になるため、詐欺罪が成立します」(濱悠吾弁護士)

これらの犯罪行為を働く人の殆どが、ほんの出来心によるものと思われるが、実際に逮捕されれば10年以下の懲役という可能性もあるのだ。

■更に領収書を偽造すれば、有印私文書偽造罪も成立の可能性もあり!

「また不正受給を行う手段として、領収書等の偽造を行った場合には、刑法上の有印私文書偽造罪、同行使罪が成立する可能性があります」(濱悠吾弁護士)

なんと詐欺罪だけでなく、有印私文書偽造罪とその行使罪にも問われるという。どちらも法定刑は3月以上5年以下の懲役となっている。

■解雇の可能性もあり!

サラリーマンにとって月末といえば経費精算である。
毎月、領収書とにらめっこしているサラリーマンからすると、煩雑になりがちな作業であり、それに伴いミスも当然発生する。
更に、そのミスが含まれた経費伝票が大量に経理に届けば、間違って精算してしまう可能性も十分に有り得る。そして、本来使用した経費以上に支払われる。恐らく、不正受給のキッカケは、こんなちょっとしたことではないだろうか。
しかしこれは立派な犯罪行為である。また解雇という可能性も十分にありえるのだ。十分に気をつけていただきたい。

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