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元東京国税局局員のライターが教える、フリーランスの税金対策と「フリーランス新法」の活用術

日刊SPA! / 2024年11月11日 8時51分

◆「下請法」と「フリーランス新法」の違い

 僕にも困った経験があります。ブックライティングの仕事でほぼ1冊を書き終えたのですが、制作サイドの都合で発売が見送られ、報酬は払えないというのです。このときは下請法の話を持ち出し、報酬の一部を支払ってもらうことができました。

 ただ、下請法にも難点があります。この法律の規制を受けるのは、資本金1000万円超の事業者に限られ、資本規模の小さなクライアントから仕事を受注したフリーランスは保護されないのです。

 こうした状況を受けて、2024年11月1日から「フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」が施行されました。

 法律の内容は下請法と重なる部分も多いのですが、もっとも大きなポイントは資本金1000万円以下の事業者も規制を受ける点です。

 これによって、下請法の保護を受けられなかったケースでもフリーランス新法が助けてくれます。今後、フリーランスを目指す人にとって、心強い法律と言っていいでしょうね。

◆変わりつつある日本人の働き方

――近年、日本人の働き方も大きく変わってきています。2018年には政府が推進する「働き方改革」の一環として、それまでのモデル就業規則にあった副業禁止規定が原則削除され、「副業元年」とも言われました。新著はフリーランスを目指す人だけでなく、副業をこれから始める人にも役立ちそうです。

小林:完全に独立しないまでも、副業を志す人にも役立つ内容だと思います。

 僕自身、フリーランスを目指し始めた公務員時代、ライティングスキルだけで食べていくのは難しいと感じていましたが、報酬が発生しない副業的なかたちでライターの経験を積めたのが非常によかった。

 その後、セルフブランディングをするようになりましたが、ブランディングが効果を発揮するまでは時間がかかりますから。

◆「他責的な人」はフリーランスには向いてない!

――最後に、フリーランスを目指す人にアドバイスを頂けますか。

小林:今回出した本のタイトルに「新しいフリーランス」とありますが、何をもって新しいと言えるのか、僕自身、あまり言語化できていなかったんですが、フリーランスって必ず何かを犠牲にしてなるものではないと思うんです。

 独立の相談を受けていると、収入が減ったり、労働時間が増えたり、「安定」を犠牲にするのが前提と考えている人が少なくない。でも、こうしたことは工夫次第で何とかなりますし、いろいろ工夫できるのがフリーランスのいいところ。

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