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「男性が育休を取得しやすい環境の整備を」 骨太の方針が決定 育休取得率は上がるか?

LIMO / 2021年6月27日 7時0分

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「男性が育休を取得しやすい環境の整備を」 骨太の方針が決定 育休取得率は上がるか?

政府は2021年6月18日、骨太の方針を閣議決定しました。少子化の背景として指摘される雇用環境の改善に取り組むとともに、社会全体で男性が育児休業を取得しやすい環境の整備を進めることを明記しました。

そこで今回は、男性の育休取得にフォーカスして解説していきます。男性の育休の取得率や、その背景を見ていきましょう。

男性の育休取得率はわずか6%

それでは、骨太の方針にも盛り込まれた男性の育休取得について、足元の数値を見ていきます。

【男女別】育休取得率の推移

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【出典】厚生労働省「男性の育児休業の取得状況と取得促進のための取組について」

厚生労働省によると、育休の取得率(2018年)は、女性は82.2%であるのにたいし、男性はわずか6.16%です。

また育休の取得期間についても、女性は9割近くが6か月以上となっている一方、男性は5日未満が56.9%、8割以上が1か月未満となっています。

こうした背景を踏まえ、骨太の方針では男性が育休取得しやすい環境を整えることを明記しました。それでは、具体的にどのような施策が今後あるのでしょうか。

男性の育休取得 最大4回に

骨太の方針では、「育児休業の取得の促進を含めた改正育児介護休業法の円滑な施行」に取り組むとしています。同法は2021年6月3日に衆院本会議で可決、成立しています。

今回の法改正の目玉とも言える、男性の育児休業について解説します。今回の改正で、男性は最大4回の育休が取得できるようになります。

制度改正により実現できる働き方・休み方(イメージ)

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拡大する(/mwimgs/c/c/-/img_cc638c6211ac7f217a2ecdefa9ef3365141674.png)

【出典】厚生労働省「男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集」

まず、出産してから8週間のうちに、4週間まで男性が育児休暇を取得できるようになります。4週間の休みを分割して2回取得することも可能です。

また、育児休業は1か月前に申し出をする必要がありましたが、これを2週間前とすることも決まっています。

出産直後で負担の大きい時期に、男性が柔軟に育休を取れる制度が整えられました。

それでは、男性の育休取得についての調査も見ていきましょう。

育休「整備されていない」「取りづらい」との声も

三菱UFJリサーチ&コンサルティングの「仕事と育児の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」(2017年度)によると、育休を取得しなかった主な理由としては、主に下記の通りです。

出産・育児を目的として休暇・休業を利用しなかった理由(男性・正社員)

会社で育児休業制度が整備されていなかったから…23.4%

職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だった…21.8%

収入を減らしたくなかったから…22.6%

育休が取得しづらい雰囲気もあったり、制度がととのっていなかったりする場合が多いようです。

これを踏まえ、事業主は従業員が育休の取得をするかどうかの意思確認が今回の改正で義務付けられました。

男性の育休取得率は改善されるか

今回は、骨太の方針のなかでも、男性の育休取得にフォーカスして解説してきました。

今回の改正で、夫婦間でより柔軟な育休取得の計画が可能になったり、男性の育休も取得しやすくなったりすることが期待されます。また、母体の状況の変化に応じて配偶者である男性がスムーズに出生時点から育休を取得できるようになるのは大きなメリットと言えそうです。

骨太の方針では「子供・子育て支援の更なる『質の向上』を図る」と明記しています。

参考資料

内閣府「経済財政運営と改革の基本方針 2021日本の未来を拓く4つの原動力~グリーン、デジタル、活力ある地方創り、少子化対策~」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2021/2021_basicpolicies_ja.pdf)

首相官邸「令和3年6月18日(金)臨時閣議案件」(https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2021/kakugi-2021061802.html)

厚生労働省「男性の育児休業の取得状況と取得促進のための取組について」(https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/consortium/04/pdf/houkoku-2.pdf)

厚生労働省「男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集」(https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000727936.pdf#page=24)

厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の概要」(https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf)

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