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多くの人が見落とす「医療費控除」で得をするコツ 医療費10万円以下の人も、取り戻せる可能性大

東洋経済オンライン / 2024年2月12日 15時0分

医療費控除には2種類あるので、どちらか有利なほうを選んで申告しましょう(写真:K@zuTa/PIXTA)

2023年5月以降、新型コロナウイルス感染症は5類に移行され、病院での治療費等の自己負担も発生しました。これは医療費控除の対象となります。また、市販の解熱鎮痛薬などの購入機会が増えたというご家庭も多いのではないでしょうか。現在、こうした市販薬(主にスイッチOTC医薬品)もセルフメディケーション税制の適用を受け、医療費控除の対象となります。

今回は、この医療費控除について、その種類や対象、申告方法を 『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和6年3月15日締切分』(KADOKAWA)で確認しておきましょう。

医療費控除は2種類!有利なほうを選ぶ

自分や家族のために医療費・薬代などを支払ったときに受けられる控除が医療費控除です。

医療費控除には、①通常の医療費控除と、市販薬などを購入したときの②セルフメディケーション税制による特例控除の2種類がありますので、下記の解説を読んで、どちらか有利なほうを選んで申告しましょう。

①通常の医療費控除を受ける場合

●いくら医療費を払うと医療費控除の対象になるのか?

通常の医療費控除を受ける場合、自分の所得(総所得金額等)が200万円以上(年収では297万2000円以上)の方は、10万円超の医療費の支出が必要です。

それ以外の方は、10万円以下の医療費でも控除を受けられます。総所得金額等が200万円未満の方は、「総所得金額等×5%」超の医療費の支出があれば控除を受けられるのです (総所得金額等の見方は下図参照)。

●医療費を計算するときの注意点

気をつけていただきたいのは、高額療養費、入院費給付金、出産育児一時金などの医療費の補てんを受けたときです。こうした補てんを受けたときは、支払った医療費から引いて控除額を計算する必要があります。医療費から引く補てん金、引かなくてよい補てん金があるので、注意しましょう(下図参照)。

なお、補てん金は、出産に関するものなら出産費用から引き、そのほかの費用から引く必要はありません。

●遠方の家族の医療費を合算できる場合もある

同居していない遠方の家族などの医療費を支払ったときは、「生計を一」にしていれば(たとえば、本人の仕送りで、その家族が生活しているようなとき)、医療費控除を受けることができます。

また、その家族が誰の扶養になっているかは関係ないので、たとえば兄弟姉妹で親に仕送りをしているときは、兄弟姉妹それぞれが自分で支払った分の医療費控除を受けることができます。

②セルフメディケーション税制を利用したとき(特例控除)

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