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離婚したらマイホームは「売るか・売らないか」 「ローン残高は?」まず確認すべき3つのこと

東洋経済オンライン / 2024年2月13日 11時30分

なお、結婚している間に購入したマイホームは、夫婦の共有財産として財産分与の対象になる。たとえどちらか一人が住宅ローンを組んで購入したとしても、財産分与の対象となり、財産としての持ち分は折半というのが原則だ(ただし、親からの資金贈与などは共有財産から除外される)。

それでは、離婚後のマイホームはどうするのがよいのだろう? まずは、次の3つのことを確認したうえで判断したい。

「売る」「住み続ける」どっちがよいか考える前に確認すべき3つのこと

(1) 住宅ローンの残高
(2) 住宅ローンの契約者
(3) マイホームの評価額

(1)の住宅ローンについては、「住宅ローンを完済しているか、まだ返済し続けているか」を確認し、返済し続けている場合は「残高はいくらか」を調べるといい。

次に(2)の住宅ローンの契約者は、「ローンを借りているのは誰か」「配偶者がローンの連帯保証人になっているか」を確認してほしい。

最後(3)のマイホームの評価額は買ったときの金額ではなく、「離婚時点でいくらの価値があるか」をいう。そのため不動産会社に売却査定を依頼して「売却査定額」を確認するか、不動産鑑定士に鑑定を依頼し、「鑑定評価額」を確認するか、になる。

なお、いくら程度で売れそうかを知りたいなら、不動産会社の無料査定でもよいが、財産分与でもめるような場合は、費用と時間がかかっても鑑定評価額を根拠とするほうがよいだろう。

住宅ローンや評価額に左右される対応

■住宅ローンをすでに完済している場合

すでに住宅ローンを完済している場合は、夫婦間だけの問題になるので話はシンプルだ。共有財産となる預貯金などの金融資産と住宅の評価額を合計して、夫婦で折半すればよい。

売る場合は、現金化されるので分割もしやすくなる。なお、売る際には仲介手数料などの諸費用がかかるので、査定額がそのまま手元に入るわけではない点に注意したい。

一方、いずれかが住む場合は少し複雑になる。金融資産と住宅評価額が同等であれば、共有財産を折半して、住む側が住宅を引き継いで、必要があれば家の名義を変更すればよい。

しかし、マイホームが主な共有財産という場合も多い。その場合は財産分与で不公平が生じるため、差額について金銭での調整が必要となる。相手に払う金銭が住む側になければもめることになるだろう。

■住宅評価額がローン残高を上回る場合

住宅ローンが残っている状態で離婚となると、住宅の評価額とローン残高によって対応が左右される。

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