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離婚したらマイホームは「売るか・売らないか」 「ローン残高は?」まず確認すべき3つのこと

東洋経済オンライン / 2024年2月13日 11時30分

最近は夫婦共働きが増加しているので、夫婦ともに住宅ローンを借りて家の名義を共有名義にしていたり、片方が他方の住宅ローンについて連帯保証人になっていたりする。その場合はもっと複雑な考え方になる。

たとえば、住宅を共有名義のままにしておくと、離婚後に売却しようと考えた場合、相手の合意が得られないと売却できないといったことが起きる。

また、離婚しても住宅ローンの連帯保証人は継続されるので、万一相手の住宅ローンの返済が滞った場合、離婚後にローンの返済を求められる恐れがある。

連帯保証人を外れるには、別の連帯保証人を立てて金融機関の承諾を得るか、住宅ローンの借り換えでいったん完済するかなどの方法はある。ただし、さまざまな条件が付くので簡単にできるというわけでもない。

また、実際に離婚となった場合、離婚の原因を作った側が慰謝料を支払ったり、子どもがいる場合に養育費を支払ったりと、財産分与のほかにもさまざまな問題があるはずだ。家をどうするかを含め、弁護士など専門家の助言も得ながら、ベストな方法を探ることになるだろう。

「家を買うなら無理はしない」が鉄則

離婚する場合、マイホームの住宅ローンを完済していれば問題は少ないが、実際には住宅ローンが残っているケースが多いだろう。特に、オーバーローンの場合、問題は深刻だ。

低金利を活用して全額住宅ローンで購入したり、長期固定型のローン金利では借りられずに低金利の変動型でようやく購入したりと、無理をして購入するような場合はオーバーローンになりがちだ。マイホームの購入にあたっては、無理な買い方をしないということが大切だ。

離婚に限らず、さまざまな理由で家を買い替える可能性は誰にでもある。どのような場合でもネックになるのはオーバーローンだ。長期的なマネープランのもと、健全な資金計画でマイホームを買うことを心がけてほしい。

山本 久美子:住宅ジャーナリスト

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