「1人4万円の定額減税」いつ、いくら減税される? 会社員と自営業者で違う? 住宅ローンへの影響は?
東洋経済オンライン / 2024年6月1日 7時0分
定額減税が6月分の給与から開始されます。1人あたり年間4万円の減税を受けられますが、所得税と住民税で減税方法が異なり、また働き方などによって減税を受けられるタイミングが違うなど、しくみは複雑です。そのため恩恵を実感しにくいとの声もあるようです。いつ、いくら減税されるのかをまとめてみましょう。
所得税で3万円、住民税で1万円の減税
今回行われる定額減税は、年間に1人あたり所得税で3万円、住民税で1万円、合計4万円が減税されるものです。対象になるのは年収2000万円(所得1805万円)以下で国内に居住している人です。
たとえば夫婦と子ども2人がいる4人家族の場合には、減税額は家族合計で16万円になります。減税額は納税者が納める所得税と住民税から差し引かれ、年収103万円以下の配偶者や子どもなどの扶養家族がいる場合には、家族分も合わせて納税する人の税からまとめて減税されます。
減税は所得税と住民税それぞれで行われます。またいずれも、働き方によって減税の実施方法やタイミングが異なります。
会社員など給与所得者の場合には、6月以降の源泉徴収で減税されます。
会社員などの所得税減税について
所得税については、6月1日以降に支払われる給与・ボーナスに対する源泉徴収税額から、最大3万円×人数分(本人+扶養家族の人数。以下同様)の減税額が差し引かれます。
源泉徴収される税額が高ければ一度に減税額全額が差し引かれますが、6月支給分の給与・ボーナスだけで差し引けない場合には、控除しきれなかった減税額を繰り越して、7月以降の支給時にも減税されます。減税額が全額に達したところで、今回の減税は終了します。
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一例として、4人家族で所得税の定額減税額が12万円、給与の源泉徴収税額1万1750円、ボーナスの源泉徴収税額9万3000円のケースをみると、6月の給与とボーナスにかかる税額はすべて減税されて天引き額は0円になります。
6月の給与は1万1750円、ボーナスは9万3000円、手取りが多くなるわけです。6月に引ききれない分は7月と8月の税額からも差し引かれています。所得や家族構成などによっては減税が数カ月にわたって続くため、毎月いくら減税されたのかがわかるように、6月以降の給与明細には減税額の明細が記載されることになっています。
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