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マンション組合総会「モンスター住民」の対処法 円滑なマンション・コミュニティのあり方とは

東洋経済オンライン / 2024年6月21日 11時30分

こういった傾向が顕著になると、管理組合、理事会の私有化にまで拡大し、他の住民は振り回されるばかりか、不利益を被る結果にもなりかねない。

専門委員会が理事長、理事会をバックアップ

過度なクレーマー、管理組合を私物化している人などトラブルの根源となる「モンスター住民」。ではこういった人々にはどのように対応していけばいいのだろうか。

まず「個」での対応を避けることが重要になる。実際の総会では、議長である「理事長VS声の大きい住民」のような1対1の構図になりやすい。

しかし当然、総会運営は理事長だけで進めていくものではない。だからこそ、議案内容によって、関連の担当理事や委員会メンバーが議案を説明することが大切だ。

例えば、会計報告なら、管理会社の協力を得ながら、会計担当理事が議案を説明できる。また、大規模修繕工事や防災などの実務にあたっては、下部組織である専門委員会を設置するケースが多い。それぞれの関連分野に関しては、議長指名のもと、委員会メンバーが議案説明を行えばいい。

それぞれの担当理事や委員会、つまりは理事会・委員会全体で理事長を支えていくスタンスが大切になる。もし仮に手厳しい意見が飛んできたとしても、理事長だけの「点」ではなく、「面」でサポートしていくのだ。

あくまでも総会は合議制であり、多数の人々がしっかりと検討した上で議論していけば、多くの組合員の理解を得ることができる。

役員の再任に制限を設ける

加えて、声の大きい人、クレームが多い人は管理組合理事会の役員に立候補するケースも多い。このような場合に備え、役員の任期を限定するような管理規約改定などを実施しているマンションもある。

役員の任期は「1年もしくは2年、ただし再任は妨げない」というような管理規約の規定を採用するマンションが一般的だ。この場合も、「再任は妨げない」ものの、最長3期までに限定するなどの形で、同じ区分所有者が長期間役員を務められないような体制となっている。

このほか、区分所有者すべてが役員を経験するまで、「再任は認めない」と規定するマンションもある。同一の区分所有者が役員を務めることでの管理組合の私物化を抑制する効果はもちろんのこと、区分所有者全員の管理組合運営意識を高める意味でも大きなメリットが期待できる。

誰もが一度、役員を経験することで、自分たちのマンションはどんな課題に直面しているのかを把握し、マンション管理を「自分ごと」として捉えられるようになるからだ。

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