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子供いない夫婦「相続で失敗しない」1つの方法 家庭裁判所で「調停」が必要になるケースもある

東洋経済オンライン / 2024年7月4日 8時20分

子どもをもたない「おふたりさま」夫婦は、相続の準備をしておいたほうがいいでしょう(写真:Luce/PIXTA)

結婚しても子どもをもたない夫婦、いわゆる「おふたりさま」が増えている。

共働きが多く経済的に豊か、仲よし夫婦が多いなどのメリットはあるものの、一方で「老後に頼れる子どもがいない」という不安や心配がある。

そんな「おふたりさまの老後」の盲点を明らかにし、不安や心配ごとをクリアしようと上梓されたのが『「おふたりさまの老後」は準備が10割』だ。

著者は「相続と供養に精通する終活の専門家」として多くの人の終活サポートを経験してきた松尾拓也氏。北海道で墓石店を営むかたわら、行政書士、ファイナンシャル・プランナー、家族信託専門士、相続診断士など、さまざまな資格をもつ。

その松尾氏が、「子どものいないある夫婦の、夫の死後に起こった相続の残念な結末」について解説する。

子どものいない夫婦、相続を開始して驚いたのは……

子どものいないAさんご夫婦は、ともに60代。多少の貯蓄もあったため経済的な不安もなく、2人で仲睦まじく暮らしていました。

【書籍】衝撃の「おふたりさま老後問題」を、Q&A方式でやさしく解説した新刊書『「おふたりさまの老後」は準備が10割』

しかしある日、夫のAさんが急死。Aさんの妻は大きな悲しみに包まれました。

悲しみに暮れながらも、夫の死後の手続きを開始したAさんの妻は、あることに気づきました。

夫婦の財産の大半を夫名義にしていたAさんご夫婦ですが、その額は約3000万円でした。

相続の手続きをしようとしたところ、妻である自分以外に、夫の兄のBさんも相続人であることを初めて知ったのです。

前回の記事(「おふたりさま夫婦」だから起る「"相続"の大問題」)でも説明したように、子どものいないおふたりさま夫婦の相続は、配偶者のほか親や祖父母、兄弟姉妹や甥姪が相続人になり、相続がとても面倒で複雑になる可能性があります。

Aさんの妻にとっては義理の兄、遠方住まいで疎遠だったBさんに連絡をとり、相続について相談しなければなりません。

ただでさえ悲しみの中にいるAさんの妻にとって、これは大きな驚きであると同時に、「大きな負担」でもありました。

Aさん夫妻の相続は、いったいどうなったのでしょうか?

早速、解説していきましょう。

Aさんご夫婦のようなケースでは、兄のBさんの対応は、次のいずれかになると思います。

①「遺産はいらない」と言う

②「遺産がほしい」と言う

「遺産分割協議書」への同意や実印の押印が必要になる

①のように、たとえ財産を放棄をしてもらえる場合であっても、相続手続きをするためにはBさんに印鑑証明書を用意してもらい、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)の結果を書いた「遺産分割協議書」という書類に実印を押してもらわなければなりません。

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