高裁、異例判断「取り調べ検事が被告に」の根本問題 「プレサンス事件」が迫る捜査手法の転換
東洋経済オンライン / 2024年8月17日 9時30分
取り調べの場面での黙秘権の意義を考えてみると、まず大前提として警察や検察での取り調べでは被疑者が話をしたことがそのまま供述調書には記載されないということを忘れてはならない。
警察官や検察官は、長時間かけて被疑者から話を聞き出すが、刑事裁判で証拠になる供述調書には取調官が必要と思われる事項だけが記載される。
もちろん、実際に取調室の中で行われるやりとりは話題があちこちに飛んだり、供述自体がまとまりのないものであったりすることがほとんどなので、話したことがそのまま調書に記載されなくても要領よく事実関係がまとまっていれば、記載内容に誤りがないかぎり、特段問題はないともいえる。
しかし、冤罪事件などで問題となる供述調書は、本人が言ってもいない虚偽の事実が平然と記載されていたり、本人が供述したのとは異なるニュアンスの表現に書き換えられたりしていることが多い。
よく供述調書は捜査官による「作文」であると批判されることがあるが、これは誇張でもなんでもなく、実際に取り調べの現場で行われている供述調書が作られる実態を知る者にとっては、もはや常識といってもよい事実である。
このような供述調書作成の実態を知れば、取り調べにおいて供述をすることには被疑者・被告人にとっては何のメリットもないことがわかる。
犯罪をしてもいないのに逮捕されてしまった場合は、やってもいない犯罪について虚偽の自白調書が作成されてしまうリスクが高まることになるし、実際に犯罪をしてしまった場合であっても、話したことがそのまま供述調書に記載されることはなく必要以上に悪く書かれてしまう危険がある(取り調べの場で反省、謝罪を示すことができなくなると心配する人もいるが、反省や謝罪は取り調べでする必要はなく、それ以外の場でも反省、謝罪をすることは可能である)。
取り調べは本来拒否してもかまわない
弁護士や学者の間では常識的な話ではあるが、一般にはあまり知られていないし、現実の捜査現場でも無視されている考え方がある。それは、
「憲法、法律に照らせば、取り調べは本来拒否してもかまわない」
という考え方だ。これは専門的には「取調受忍義務否定論」と呼ばれているものだが、前述した黙秘権の考え方に照らせば、むしろ、自然な考え方であるともいえる。
黙秘権というのは取り調べに対して終始黙っていてもいい権利であり、発言をすることを強いられない権利なのだから、最初から一貫して「私は黙秘権を行使する。取り調べに対しては一切の供述をしません」と宣言している被疑者に対して供述を強制することは許されない。
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