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ハマってからではもう遅い「相続の落とし穴」4つ 「心情的な原因」でこじれてしまうことも多い

東洋経済オンライン / 2024年9月14日 7時0分

人口の減少や都心部への集中などによって、田舎の田畑や古くなった実家などの管理に困っている人は少なくない、と感じます。

親権者でも子に代わって遺産分割できない!?

Q.夫を亡くし、相続人はひとり息子と配偶者の自分。息子は10歳なので、親権者である自分が息子の代理人として遺産分割をしようと考えていたが、全部ひとりでやってしまっていい?

A.家庭裁判所に「特別代理人」の選任申立てをしましょう。

相続人の中に未成年者である子どもがいる場合、通常は親権者が子どもに代わって遺産分割手続を行うということになっています(民法824条)。しかし、親が子どもの代理人になれないケースもあります。例えば夫(妻)が亡くなって、その配偶者と子が相続人の場合です。

被相続人(故人)の配偶者と、その子で相続財産を分け合うので、どちらかの取り分が増えればどちらかが減る「利益相反」の関係になってしまいます。そのため、親権者であっても子の代理人になれないのです。

未成年者が相続人になり、親権者が代理人になれない場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てをしなければなりません(民法826条)。

家庭裁判所の選任した特別代理人が未成年者の代理人になりますので、この代理人と遺産分割協議をします。特別代理人には資格などは必要ないため、利益相反にならない親族(祖父母、いとこなど)がなるケースが多いようです。

もし特別代理人を選任しないまま遺産分割協議をした場合、その協議は原則として無効です。ただし、子どもが成人したあとに追認すれば、例外的に有効となります。

親から財産管理を任された! トラブルを防ぐには?

Q.身体の弱った母親の近くに引っ越し、自分が財産管理を任されることに。不正はしていないが遠方のきょうだいは「お母さんのお金を勝手に使わないように」とうるさい。将来、相続が始まったら財産管理の件でトラブルにならないか、今から心配で……。

A.「いつから」「何に」を明らかにするのがポイントです。

一部の相続人による財産管理は、被相続人の死後に「勝手に使っただろう」とネコババ(横領)を疑われやすく、トラブルのもととなります。

これは使途不明金問題と呼ばれており、特に争われやすいのは、「いつから財産管理を開始したか」「払戻金を何に使ったか」という点です。

財産管理を開始した時期以降の出金について説明を求められるため、その時期がいつかということは、財産管理をしていた相続人にとって非常に重要なポイントとなります。

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