「106万円の壁」と「130万円の壁」はどちらを優先? パートタイマーが社会保険料の天引きを避けるポイント
東洋経済オンライン / 2024年10月2日 8時0分
10月から、パートやアルバイトなどで働く人の社会保険加入の対象が広がりました。これまでは101人以上の企業が対象でしたが、今回の改正により、従業員数51人以上の企業で働き、かつ労働時間や賃金などの要件も満たす人は、パートやアルバイトでも自分の勤務先で健康保険と厚生年金(合わせて社会保険)に加入することになります。
【図表を見る】2024年10月から適用される社会保険に加入が必要な対象者の条件
もし、社会保険に加入したくないという場合、今回改正された従業員数要件については、勤務先を変えない限り個人ではコントロールしにくいものです。しかし労働時間や賃金は、勤務先との相談などである程度抑えることができるでしょう。
パートやアルバイトをしている人には、こうして社会保険への加入を避けるケースもありますが、想定外の残業で労働時間が週20時間を超えてしまった場合や、年収が106万円を超えてしまった場合にはどうなるのでしょうか。
社保加入の要件に残業代は含まない
収入に関わる加入要件は、「1カ月の所定内賃金が8.8万円以上」とされています。所定内賃金というと、通常は毎月決まって支給される基本給のほか各種手当も含まれますが、社会保険の加入要件においては一部の手当を含まずに判断します。
除外されるのは時間外労働手当、休日・深夜手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当などです。つまり残業代は含まれませんので、もし残業によって1カ月の収入が8.8万円を超える月が生じても、それだけを理由にすぐに社会保険に加入しなければならないわけではありません。
また、賞与、業績給、慶弔見舞金も対象外です。所定内賃金の月額が8.8万円の場合、年収換算すると約106万円になります(「年収106万円の壁」とも呼ばれます)。
しかし、勤務先の業績が好調でボーナスを受け取ったり、冠婚葬祭が発生して祝い金や弔慰金を受け取ったりした結果、年収が106万円を超えても、そのために社会保険への加入が必要になることはありません。
残業時間を含まずに週20時間以上で対象に
労働時間にも「週の所定労働時間が20時間以上」という要件がありますが、こちらにも残業時間は含まれません。臨時的に労働時間が20時間以上になってしまっても、すぐに社会保険の加入対象となるわけではありません。
ただし、実労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、その後も引き続き週20時間以上見込まれる場合には、3カ月目からは社会保険に加入することになっています。一時的な残業であれば問題ありませんが、恒常的に労働時間が長くなりそうなときには注意が必要です。
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