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「フリーランスいじめ」がしにくくなった背景 安易に安売りをせずに長い目で考えよう

東洋経済オンライン / 2025年2月6日 16時30分

(写真:pearlinheart/PIXTA)

会社に縛られず、自分の裁量下で仕事を進められる「フリーランス」に転身する人が増えています。しかし、“自由な働き方”の裏で、さまざまな誤算に見舞われ、生活が立ちゆかなくなったり、買いたたきにより尊厳を奪われたりする事態も。安定的に稼ぐためにフリーランサーが知っておきたい「マネーリテラシー」とは――。

フリーランス歴10年の文系ブックライターが、『YouTuber公認会計士がギリギリまで教える フリーランスになったらまっさきに読むお金と税金の話』を上梓した小山晃弘氏に、フリーランスを守る法律について聞きました。

理不尽な値下げにはどう対処したらいい?

郷和貴(以下、郷):そういえばインボイス制度の話のときに少し出てきましたけど、お客さんから理不尽な値下げを要求されたとき、うまく言い返すことってできるんですか?

小山晃弘(以下、小山):まず法律的な話からすると、2024年11月施行の「フリーランス保護法」で、フリーランスいじめのようなことはしづらくなります。

郷:そんな法律ができたんですか。

小山:正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。2023年春に可決されました。「特定受託事業者」がフリーランスのことで、以下の2つの条件を満たす人が対象です。

(1)法人・個人から業務委託を受けて仕事をしている人
(2)従業員を雇っていない人

なので、1人社長も対象です。

郷:一般的なフリーランスの定義より狭いんですね。でも私は対象者だ。

小山:はい。自分の知識やスキルを使って業務委託の仕事を受けている人たちのことですね。一人親方って労働基準法が適用されないので、どうしても弱い立場に置かれることが多いんです。そんな人でも安心して働ける環境を整備する目的でつくられた法律です。

従来も「独占禁止法」(優越的地位の濫用の禁止)や、独禁法を補完する「下請法」といったフリーランスを守る法律はあって、以下のような行為はするなと定められています。

・報酬の支払い遅延
・報酬の減額
・著しく低い報酬の一方的な決定
・やり直しの要請
・一方的な発注取り消し
・納品物に関する権利(著作権など)の一方的な取り扱い
・納品物の受領拒否
・納品物の返品
・不要な商品などの購入・利用強制
・契約外のサービス提供の要請
・必要な範囲を超えた秘密保持義務・競業避止(他社との取引制限)義務などの一方的な設定
・その他、取引条件の一方的な設定・変更・実施

下請法にはない新しい「規制事項」

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