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時短勤務、育児時間…弁護士が教える、働くママをサポートする制度と法律(法律で切るママトラブル Vol.11)

Woman.excite / 2016年2月24日 5時15分

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>時短勤務は男女問わず利用できる制度、育児時間は女性のみ

妊娠・出産を機に退職する女性はまだまだ多いですが、産休・育休を経て仕事復帰という方も増えてきましたね。仕事に復帰するにしても、まだまだ手のかかる小さなわが子の面倒を見ながらフルタイムで働くのは厳しいし、子どもとの時間も大切にしたい。そんな人たちが利用できるのが、「時短勤務」「育児時間」といった制度です。これら2つの制度について、アディーレ法律事務所の島田さくら弁護士に解説してもらいました。


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時短勤務は男女問わず利用できる制度
使用者(会社や経営者)は、働きながら育児をする労働者について、1日の労働時間を6時間とする制度を含む時短勤務制度を設けなければならないとされています(育児休業法23条)。
子どもが3歳未満で労働時間が1日6時間を超える場合、労働者は時短勤務を申請して、時短勤務にしてもらうことができます。有期契約やパートタイムで働く人も原則として時短勤務が可能ですし、男性も時短勤務を利用することができます(※雇用条件によっては労使協定で除外されることもあるが、代替措置が必要)。

働くママが取得できる「育児時間」とは?
時短勤務のほか、子育てをしながら働くママをサポートする制度として、「育児時間」というものがあります。育児時間は、1歳未満の子どもを育てる女性が請求できるもので、通常の休憩時間(1日6時間超で45分、8時間超で1時間)以外に、1日2回、それぞれ少なくとも30分以上の時間をもらって、子育てをするための時間とすることができます(労働基準法67条)。育児時間は、もともと授乳時間など子どもと接触する時間を確保するために作られたものなので、男性は利用できません。

この育児時間をどのような形で子育てに利用するかは、労働者の自由です。勤務時間の始めと終わりにそれぞれ育児時間をとって、子どもの保育園の送り迎えの時間に利用することもできます。

育児時間と時短勤務を併用することはできる?
時短勤務と育児時間は併用して利用することができます。

・時短勤務=3歳未満の子どもを育てながら働き続けることを容易にするための制度
・育児時間=1歳未満の子どもと母親が接触する機会を設けるための制度

となっており、異なる目的を持つ制度なので、併用して使うことが可能です。


時短勤務や育児時間を利用した際のお給料は?
時短勤務や育児時間を利用した場合、働いていない時間部分のお給料については、育児休業法や労働基準法に定められておらず、使用者(=会社)ごとの判断ということになります。時短勤務や育児時間を取った際に、働いていない時間部分のお給料も払いますと定めている会社は多くはないので、基本的に無給ということになります。

短勤務を利用して額面でのお給料が減ったとしても、住民税や社会保険料がすぐに下がるわけではないので、「思っていた以上に手取りが少ない!」ということもあります。そうなったときに慌てないで済むよう、時短勤務や育児時間は、お給料とのバランスも考えて計画的に利用しましょう。

まとめ
子育てと仕事のバランスがとれるよう、時短勤務や育児時間を利用した際にも満額のお給料を払ってくれる使用者が増えてくれればよいのですが、個々の企業努力に任せるには限界もあります。政府が一億総活躍をうたうのであれば、企業への補助などを期待したいところですね。

あとがき
休日、子どもと遊んであげようかと思うのですが、イマイチ何をして遊べばよいのかわかりません。近所の公園に行っても、正直こっちは飽きてしまい。子ども向けの遊べる施設に行くにしても、毎度毎度じゃお金が続かないし。

結局、子どもが2才半になった頃から、駅から駅までひたすら電車の沿線を歩いて休日を過ごしています。半年ほどかけて山手線を一周し、今は中央線を立川からスタートして、もうすぐ東京駅につきそうです。道沿いにある神社や博物館に寄ったり、見知らぬ公園で遊んだり、これがけっこう楽しくて。
次は何線にしようか子どもに相談したところ、「けいひんとうほくちぇん!」とのこと…(京浜東北線、大宮~横浜59.1km)。長い旅が始まりそうです。

・協力:アディーレ法律事務所

(島田さくら<アディーレ法律事務所>)

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